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売買代金の消滅時効について
2005/09/05 13:42
Re: 売買代金の消滅時効について
2005/09/05 16:20
kontaさんが既にお書きになっていますので、
補足などという立派なものではありませんのでご容赦くださいね。
>商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、
請け負って製作した商品を販売した場合の時効は3年とされるなど、
時効期間は取引の性格により変わります。
>たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
継続的取引があったということなので、
おそらく納めた商品についての代金支払時期は確定していたと思われますので、
請求漏れが原因であっても、時効は代金支払時期より進行してしまいます。
>今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?
仮に時効の時期を迎えていたとしても、請求はできます。
時効については条文が簡易なものであることから様々な見解や学説がありますが、
時効が成立する要件に、時期の到来と相手方が「これ時効じゃん」と援用して、
初めて時効が成立するという考え方が一般的になっております。
なので、細かい条件は抜きにしますが、一旦は相手に打診し、
そのあと相手が時効を援用することにより、
時効が成立するとされております。
しかし、相手が支払ってくれれば、それはそれでOKとなります。
また、そのまま何もせずに放棄することもできると思います。
(この場合は、黙示の意思表示による免除とかになりましょうか。。。)
kontaさんが既にお書きになっていますので、
補足などという立派なものではありませんのでご容赦くださいね。
>商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、
請け負って製作した商品を販売した場合の時効は3年とされるなど、
時効期間は取引の性格により変わります。
>たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
継続的取引があったということなので、
おそらく納めた商品についての代金支払時期は確定していたと思われますので、
請求漏れが原因であっても、時効は代金支払時期より進行してしまいます。
>今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?
仮に時効の時期を迎えていたとしても、請求はできます。
時効については条文が簡易なものであることから様々な見解や学説がありますが、
時効が成立する要件に、時期の到来と相手方が「これ時効じゃん」と援用して、
初めて時効が成立するという考え方が一般的になっております。
なので、細かい条件は抜きにしますが、一旦は相手に打診し、
そのあと相手が時効を援用することにより、
時効が成立するとされております。
しかし、相手が支払ってくれれば、それはそれでOKとなります。
また、そのまま何もせずに放棄することもできると思います。
(この場合は、黙示の意思表示による免除とかになりましょうか。。。)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | hirunosannpo | 2005/09/05 13:42 | |
1 | konta | 2005/09/05 14:48 | |
2 | hirunosannpo | 2005/09/05 15:17 | |
3 | 伊藤英明 | 2005/09/05 16:20 | |
4 | hirunosannpo | 2005/09/06 17:42 | |
5 | おけ | 2005/09/07 02:40 | |
6 | hirunosannpo | 2005/09/07 08:26 |
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