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法人税割の課税標準(IT促進税制)

質問 回答受付中

法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/08/29 23:05

kura

積極参加

回答数:3

編集

どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/08/29 23:38

manita

ちょい参加

編集

kura さん

こんばんは。

IT投資減税控除後の税額が法人税割の課税標準になるはずです。
申告後、都税事務所(都内ですか?)から「IT投資減税の別表をファックスしてください」みたいな電話があると思います。

あらかじめ地方税の申告書にも別表コピーを添付しておくといいかもしれません。
※すみません、根拠条文等は確認してません。

kura さん

こんばんは。

IT投資減税控除後の税額が法人税割の課税標準になるはずです。
申告後、都税事務所(都内ですか?)から「IT投資減税の別表をファックスしてください」みたいな電話があると思います。

あらかじめ地方税の申告書にも別表コピーを添付しておくといいかもしれません。
※すみません、根拠条文等は確認してません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/08/29 23:05
1
Re: 法人税割の課税標準(IT促進税制)
manita 2005/08/29 23:38
2 umi 2005/08/31 22:37
3 kura 2005/09/19 15:32