kura

積極参加

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どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。