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仕訳についてです

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仕訳についてです

2005/08/11 00:10

naomin71

おはつ

回答数:1

編集

自営のものです。17年度から課税対象になりました。
それで、ガソリン代(軽油)についての仕分けなのですが(カードで入れています)
いつも伝票をおこして、コンピュータ処理しています。
今、下記のような仕訳をしています。

燃料費(税込み)2100    未払費用 4100
燃料費(軽油税分)2000

仕訳では税込みにしていますが、入力するときに
税込みとすると下記のような処理になっています。

燃料費 2000 未払費用 4100
仮払い消費税 100
燃料費 2000

今のところ簡易課税の届出をだしていますが、
車輌を購入したのでいまのところまだ本課税にするか
どうするか迷っています。
上記の仕訳だと簡易にしたときには軽油税分も
燃料費となってしますのでどうなのかなと思うのですが
よくわかりません。

上記の仕訳で申告の時に両方の処理に対応できるでしょうか?

自営のものです。17年度から課税対象になりました。
それで、ガソリン代(軽油)についての仕分けなのですが(カードで入れています)
いつも伝票をおこして、コンピュータ処理しています。
今、下記のような仕訳をしています。

燃料費(税込み)2100    未払費用 4100
燃料費(軽油税分)2000

仕訳では税込みにしていますが、入力するときに
税込みとすると下記のような処理になっています。

燃料費 2000 未払費用 4100
仮払い消費税 100
燃料費 2000

今のところ簡易課税の届出をだしていますが、
車輌を購入したのでいまのところまだ本課税にするか
どうするか迷っています。
上記の仕訳だと簡易にしたときには軽油税分も
燃料費となってしますのでどうなのかなと思うのですが
よくわかりません。

上記の仕訳で申告の時に両方の処理に対応できるでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 仕訳についてです

2005/08/11 11:57

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「上記の仕訳だと簡易にしたときには軽油税分も
燃料費となってしまう」
の意味が分かりません。
簡易でも本則でも、科目の使い方に違いはありませんが。。。
ガソリンと税金と分けて、ガソリンのみ課税として
ソフトで税抜きさせているのですよね?
100円だけ消費税抜けてそれでいいと思いますが。
本則なら仮受−仮払が税額になります。
簡易なら仮払消費税は使いませんが、最後に仮受と
仮払を相殺し、実際納付額との差額は雑収入に持って
いけばよいです。(つまり簡易を選択したことによる
消費税の儲けという意味の雑収入)
簡易なら税抜きにする必要はないですが、税抜きで
「本来の」利益を見て、消費税でいくら得したのか、
と分かるのは経営判断からも意味はあります。
(税抜きにする労力との兼ね合い、ですね)

通常であれば簡易が有利なのですよね。
念のためですが、簡易課税は2年間の継続適用が条件と
なっていて、届出は適用の前課税期間までにしなければ
なりません。
今年は適用初年度ということなので、今年に限って
届出は今年中にすればよいですが、来年以降は原則どおり
前課税期間末までの届出になります。
今年車両購入があって本則を選択し、来年から簡易に
したい場合は、今期中に来期簡易課税を選択する旨を
届ける必要があります。また、その場合来期から2年間の
継続適用が強制されますので、再来年また設備等の購入が
あった場合でも本則には戻れません。
再来年まで見通す必要があるので、注意してください。

「上記の仕訳だと簡易にしたときには軽油税分も
燃料費となってしまう」
の意味が分かりません。
簡易でも本則でも、科目の使い方に違いはありませんが。。。
ガソリンと税金と分けて、ガソリンのみ課税として
ソフトで税抜きさせているのですよね?
100円だけ消費税抜けてそれでいいと思いますが。
本則なら仮受−仮払が税額になります。
簡易なら仮払消費税は使いませんが、最後に仮受と
仮払を相殺し、実際納付額との差額は雑収入に持って
いけばよいです。(つまり簡易を選択したことによる
消費税の儲けという意味の雑収入
簡易なら税抜きにする必要はないですが、税抜きで
「本来の」利益を見て、消費税でいくら得したのか、
と分かるのは経営判断からも意味はあります。
(税抜きにする労力との兼ね合い、ですね)

通常であれば簡易が有利なのですよね。
念のためですが、簡易課税は2年間の継続適用が条件と
なっていて、届出は適用の前課税期間までにしなければ
なりません。
今年は適用初年度ということなので、今年に限って
届出は今年中にすればよいですが、来年以降は原則どおり
前課税期間末までの届出になります。
今年車両購入があって本則を選択し、来年から簡易に
したい場合は、今期中に来期簡易課税を選択する旨を
届ける必要があります。また、その場合来期から2年間の
継続適用が強制されますので、再来年また設備等の購入が
あった場合でも本則には戻れません。
再来年まで見通す必要があるので、注意してください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naomin71 2005/08/11 00:10
1
Re: 仕訳についてです
TOKUJIN 2005/08/11 11:57