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Re: 給料の仕訳について
2005/07/27 16:10
marinさん、こんにちは。
>非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
>課税対象額からはずすんですよね。
個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。
>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?
給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。
>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税の取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。
>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?
食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
marinさん、こんにちは。
>非課税給与というのは 本人の源泉所得税の
>課税対象額からはずすんですよね。
個人の所得税を計算するうえで、非課税給与になるもの(例えば限度額内の
通勤費等がこれに該当します)は源泉対象から外します。
>仕訳は会社の費用として、給与賃金で一緒にしてはいけない
>のですか?
給与賃金で一緒に処理してもかまいませんよ。
科目というのは会社によって使い方が違いますので、手当に対する科目が
あったり通勤費に対する科目があっても良いですし、給与という一括りで
起票しても問題はありません。
ただ、下記の問題が出て来ます。
>また交通費として処理するのでしたら
>仮払い消費税として課税対象になるということなのですか?
通勤費は課税取引になります。
ここでいう課税取引とは、会社が支払った時の消費税の取引区分を言いますので
個人の所得税ではありませんので注意して下さい。
給与は非課税ですが通勤費は課税ですので、同じ科目で処理した場合に
課税区分が違うものを一緒に処理してしまうので、消費税の申告の時に
それを加味しなければなりません。
その煩わしさを無くす為に、科目を別にしてる所も多々あると思いますよ。
>また食事手当は 本人負担が50%以上になった場合は
>非課税給与ではないんですか?
食事手当には要件があって、次の二つをどちらも満たしていれば、給与として
課税されない事になります。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
これのどちらが欠けても、課税対象になってしまいます。
参考のHPを見て下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | marin | 2005/07/26 16:15 | |
1 | miki | 2005/07/26 16:50 | |
2 | Ivy | 2005/07/26 16:59 | |
3 | marin | 2005/07/27 08:40 | |
4 | marin | 2005/07/27 08:44 | |
5 | miki | 2005/07/27 10:20 | |
6 | ごん | 2005/07/27 10:21 | |
7 | marin | 2005/07/27 13:33 | |
8 | ごん | 2005/07/27 16:10 | |
9 | marin | 2005/07/28 13:00 | |
10 | marin | 2005/07/28 13:02 |
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