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給与計算

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給与計算

2005/07/20 23:32

doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

7月25日入社で、給与は月末締めの翌月20日払い、社保は7月から加入の場合、7月分の厚生年金、健康保険、雇用保険料はどのように計算するのでしょうか?

7、8、9月分の平均給与額で算定するのでしょうか?

7月25日入社で、給与は月末締めの翌月20日払い、社保は7月から加入の場合、7月分の厚生年金、健康保険、雇用保険料はどのように計算するのでしょうか?

7、8、9月分の平均給与額で算定するのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 給与計算

2005/07/21 16:19

ごん

常連さん

編集

doremiredoさん、はじめまして。

資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません。
それから考えても、実際に支給した金額で報酬月額を決める訳ではない事は
分かりますよね。
入社した時に、その方の基本給や手当、交通費等の固定的な物は決まって
いますよね。
ですので、その金額を元に標準報酬月額を決定すれば良いのですよ。

その後、固定的な賃金に大きな変動があった場合に、変動月からの3ヶ月間に
支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の
差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人は月額変更届を
提出して、標準報酬月額を変更します。

ただこの方の場合、保険料は一月分まるまる徴収されるにもかかわらず
支給額は5日分になってしまいますので、給与支給額より社会保険料の金額の方が
上回ってしまいそうですよね(給与金額にもよりますが)
マイナスになった場合に、会社が立替えるのか、本人から現金徴収するのかを
考えなければいけないかもしれませんね。

doremiredoさん、はじめまして。

資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません。
それから考えても、実際に支給した金額で報酬月額を決める訳ではない事は
分かりますよね。
入社した時に、その方の基本給や手当、交通費等の固定的な物は決まって
いますよね。
ですので、その金額を元に標準報酬月額を決定すれば良いのですよ。

その後、固定的な賃金に大きな変動があった場合に、変動月からの3ヶ月間に
支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の
差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人は月額変更届を
提出して、標準報酬月額を変更します。

ただこの方の場合、保険料は一月分まるまる徴収されるにもかかわらず
支給額は5日分になってしまいますので、給与支給額より社会保険料の金額の方が
上回ってしまいそうですよね(給与金額にもよりますが)
マイナスになった場合に、会社が立替えるのか、本人から現金徴収するのかを
考えなければいけないかもしれませんね。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 doremiredo 2005/07/20 23:32
1 miki 2005/07/21 12:53
2
Re: 給与計算
ごん 2005/07/21 16:19
3 doremiredo 2005/07/21 18:05
4 ごん 2005/07/22 09:12
5 doremiredo 2005/07/22 11:39