しゅう

おはつ

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 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?

 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?