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有給休暇について

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有給休暇について

2005/06/21 09:10

まま

ちょい参加

回答数:2

編集

入社したのが1月13日のとき、
6ケ月目から10日の有給休暇がもらえますが、
6ケ月目というのは7月13日以降の休みを有給休暇と
して取得できるということでしょうか?
弊社の勤怠の締めは20日で
6月21日〜7月20日が7月度です。

入社したのが1月13日のとき、
6ケ月目から10日の有給休暇がもらえますが、
6ケ月目というのは7月13日以降の休みを有給休暇と
して取得できるということでしょうか?
弊社の勤怠の締めは20日で
6月21日〜7月20日が7月度です。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇について

2005/06/23 12:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

短時間労働でないという前提ですが、仰る通り法律上は
1月13日から7月12日までの間
労働義務のある日の8割以上働いていれば
7月13日以降の1年間に10日の有給の権利がある、
ということになりますね。
御社の勤怠の締めとは原則無関係です。

ただし、全社員について現実の入社日を基準に
年次有給の付与を管理するのは非常に煩雑なので、
実務では繰上げ付与、初年度分割付与等の形で
合法的に付与日を揃える措置を取っている会社も
あり得ます。
逆に、処理日を繰り下げる、法定日数を下回る形で
分割付与する等、法律に抵触する形で付与日を
揃える会社も現実にはあるようです・・・

労基法の原則としてはお書きになった通り、
ということを頭に置いた上で、就業規則を確認する、
担当の社員に尋ねる等されてはどうでしょうか。

短時間労働でないという前提ですが、仰る通り法律上は
1月13日から7月12日までの間
労働義務のある日の8割以上働いていれば
7月13日以降の1年間に10日の有給の権利がある、
ということになりますね。
御社の勤怠の締めとは原則無関係です。

ただし、全社員について現実の入社日を基準に
年次有給の付与を管理するのは非常に煩雑なので、
実務では繰上げ付与、初年度分割付与等の形で
合法的に付与日を揃える措置を取っている会社も
あり得ます。
逆に、処理日を繰り下げる、法定日数を下回る形で
分割付与する等、法律に抵触する形で付与日を
揃える会社も現実にはあるようです・・・

労基法の原則としてはお書きになった通り、
ということを頭に置いた上で、就業規則を確認する、
担当の社員に尋ねる等されてはどうでしょうか。

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0 まま 2005/06/21 09:10
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Re: 有給休暇について
kaibashira 2005/06/23 12:29
2 まま 2005/06/23 12:34