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給与計算での64才・65才って…?

質問 回答受付中

給与計算での64才・65才って…?

2005/06/20 21:34

betty-x

ちょい参加

回答数:9

編集

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 23:47

betty-x

ちょい参加

編集

何度もレスありがとうございます。
まずは訂正させてください。

先月分までの給与計算で、社保料は『社保控除後の額』からでなく『課税支給額』で月額表から拾っていました。
…どちらにしてもオカシイ話なのですが…

とりあえず社長には、今までの処理が間違いであることを伝え、
今月分からは正規の形にしていただくことになりました。
ただ、業務的に4〜6月に残業代が少ないため、
社長にとっては『収入が低い時に等級を決めるのはおかしくないか??』と
納得がいっていないようでしたが…
おかげさまで(?)入社したばかりの私への印象が下がってしまったような気も…(*_*)

また65才の方には、4-5月分雇用保険料、5月分介護保険料を返金することになりました。
ちなみに、勤続時間は以前と変更ありません。

社保料の従業員負担 VS 会社負担分については、
毎月通知がきており、口座引き落としとなっています。
算定基礎の届出と賞与支払届はこれまでも提出されているため、
それを元に通知がきていると思われ、支払額には間違いがないと思います。
(算定基礎は毎年提出するものとの認識はあったようですが、月変の認識がなかったようです)

なので、社会保険事務所からの請求に対しては
全額から、従業員から控除した額を差し引いた分を会社で負担していたものと思われます。

振替伝票では、給与支払い時に
  給与 ××× / 預り金 ×××
ではなく
  給与 ××× / 法定福利費 ×××
と、始めにマイナス計上し、社保料支払時に
  法定福利費 ××× / 当座預金 ×××
と全額計上されています。

また5月末時点まで、3月に改定になっていたはずの
介護保険・雇用保険の料率も以前のままだったため、
そういう部分も含め、会社負担:従業員負担が1:1ではないものと思われます。

貼っていただいたHP、拝見して勉強します。ありがとうございました。
長文失礼しました。

何度もレスありがとうございます。
まずは訂正させてください。

先月分までの給与計算で、社保料は『社保控除後の額』からでなく『課税支給額』で月額表から拾っていました。
…どちらにしてもオカシイ話なのですが…

とりあえず社長には、今までの処理が間違いであることを伝え、
今月分からは正規の形にしていただくことになりました。
ただ、業務的に4〜6月に残業代が少ないため、
社長にとっては『収入が低い時に等級を決めるのはおかしくないか??』と
納得がいっていないようでしたが…
おかげさまで(?)入社したばかりの私への印象が下がってしまったような気も…(*_*)

また65才の方には、4-5月分雇用保険料、5月分介護保険料を返金することになりました。
ちなみに、勤続時間は以前と変更ありません。

社保料の従業員負担 VS 会社負担分については、
毎月通知がきており、口座引き落としとなっています。
算定基礎の届出と賞与支払届はこれまでも提出されているため、
それを元に通知がきていると思われ、支払額には間違いがないと思います。
(算定基礎は毎年提出するものとの認識はあったようですが、月変の認識がなかったようです)

なので、社会保険事務所からの請求に対しては
全額から、従業員から控除した額を差し引いた分を会社で負担していたものと思われます。

振替伝票では、給与支払い時に
  給与 ××× / 預り金 ×××
ではなく
  給与 ××× / 法定福利費 ×××
と、始めにマイナス計上し、社保料支払時に
  法定福利費 ××× / 当座預金 ×××
と全額計上されています。

また5月末時点まで、3月に改定になっていたはずの
介護保険・雇用保険の料率も以前のままだったため、
そういう部分も含め、会社負担:従業員負担が1:1ではないものと思われます。

貼っていただいたHP、拝見して勉強します。ありがとうございました。
長文失礼しました。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betty-x 2005/06/20 21:34
1 さっち 2005/06/21 11:54
2 betty-x 2005/06/21 21:08
3 さっち 2005/06/22 09:49
4 betty-x 2005/06/22 12:11
5 さっち 2005/06/22 14:33
6
Re: 給与計算での64才・65才って…?
betty-x 2005/06/22 23:47
7 betty-x 2005/06/22 23:59
8 betty-x 2005/06/24 12:19
9 かめへん 2005/06/25 11:01