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助け合い

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借入の際に・・・。

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借入の際に・・・。

2005/06/09 18:04

小桃

すごい常連さん

回答数:22

編集

仕訳と消費税の課税区分について教えてください。

先日、借入をしました。しかし、業績があがっていないので
「担保」を請求され、ボス父の家が担保になりました。
しかし、ボス父の家はリフォームしたばかりで変更登記が必要と言われました。

ボス父としては、家を「担保」にするメリットはないので、登記申請および土地の調査・測量等に係る費用は弊社負担ということで、合意しました。

そこで、この取引でかかった費用はどのように仕訳をするのでしょうか?

・土地(建物)の調査・測量・書類作成事務等・・・¥136,500(税込み)
・登記印紙・・・¥1,500

これについては、専門の業者に依頼して登記申請していただきました。(弊社は、費用負担のみです。)

よろしくお願いします。

※ちなみに、弊社は税込処理で行っています。

仕訳と消費税の課税区分について教えてください。

先日、借入をしました。しかし、業績があがっていないので
「担保」を請求され、ボス父の家が担保になりました。
しかし、ボス父の家はリフォームしたばかりで変更登記が必要と言われました。

ボス父としては、家を「担保」にするメリットはないので、登記申請および土地の調査・測量等に係る費用は弊社負担ということで、合意しました。

そこで、この取引でかかった費用はどのように仕訳をするのでしょうか?

・土地(建物)の調査・測量・書類作成事務等・・・¥136,500(税込み)
・登記印紙・・・¥1,500

これについては、専門の業者に依頼して登記申請していただきました。(弊社は、費用負担のみです。)

よろしくお願いします。

※ちなみに、弊社は税込処理で行っています。

この質問に回答
回答

Re: 借入の際に・・・。

2005/06/10 14:36

かめへん

神の領域

編集

copapaさん、フォローありがとうございます、お礼に私が飲ませて頂きます(笑) :pint:

すみません、外出していて遅くなりましたが、確かに、単純に謝礼という事であれば、交際費の線もありますが、個人の不動産を会社の借入の際の担保として差し出した事に対する担保提供料として支払うのであれば、損金として処理可能とは思います。

いろいろ調べていたのですが、ピッタリの事例はなかったのですが、ただ、国税庁が出している所得税審理事例集(一般には公開されていない分)の中に、同族会社の役員が当該法人から担保の提供に伴う謝礼20万円を受け取った場合の所得税の確定申告の際の取り扱いに関する事例があり、結論としては、同族会社から受け取る対価なので、20万円以下であっても確定申告しなければならない、というものでした。
ですから、所得として申告するのであれば交際費とはなり得ない訳で、ただ、金額が適正かどうか、という問題はあると思います。
できれば、20万円の合理的な根拠があれば良いとは思いますが、そもそもの不動産登記費用相当額という事になれば、否認される可能性があると思います。

ただ、上記の事例集の回答がありますし、個人的な感じでは、20万円程度であれば、ボス父さんが、きちんと雑所得として確定申告すれば、損金として認められるのでは、という気がします。
とは言え、税務調査等になれば、copapaさんが書かれているように、交際費や役員賞与として認定される可能性も全くない訳ではなく、20万円の根拠は用意しておくべきとは思います。

処理としては、支払手数料又は雑費で処理して、消費税については、物上保証料に該当しますので、非課税となります。

と書き込みつつ、検索していたら、参考となりそうなものが出てきました。
http://www.a-komon.com/news/news200209.html
信用保証協会への保証料もひとつの金額の目安となるようですね。

copapaさん、フォローありがとうございます、お礼に私が飲ませて頂きます(笑) :pint:

すみません、外出していて遅くなりましたが、確かに、単純に謝礼という事であれば、交際費の線もありますが、個人の不動産を会社の借入の際の担保として差し出した事に対する担保提供料として支払うのであれば、損金として処理可能とは思います。

いろいろ調べていたのですが、ピッタリの事例はなかったのですが、ただ、国税庁が出している所得税審理事例集(一般には公開されていない分)の中に、同族会社の役員が当該法人から担保の提供に伴う謝礼20万円を受け取った場合の所得税の確定申告の際の取り扱いに関する事例があり、結論としては、同族会社から受け取る対価なので、20万円以下であっても確定申告しなければならない、というものでした。
ですから、所得として申告するのであれば交際費とはなり得ない訳で、ただ、金額が適正かどうか、という問題はあると思います。
できれば、20万円の合理的な根拠があれば良いとは思いますが、そもそもの不動産登記費用相当額という事になれば、否認される可能性があると思います。

ただ、上記の事例集の回答がありますし、個人的な感じでは、20万円程度であれば、ボス父さんが、きちんと雑所得として確定申告すれば、損金として認められるのでは、という気がします。
とは言え、税務調査等になれば、copapaさんが書かれているように、交際費や役員賞与として認定される可能性も全くない訳ではなく、20万円の根拠は用意しておくべきとは思います。

処理としては、支払手数料又は雑費で処理して、消費税については、物上保証料に該当しますので、非課税となります。

と書き込みつつ、検索していたら、参考となりそうなものが出てきました。
http://www.a-komon.com/news/news200209.html
信用保証協会への保証料もひとつの金額の目安となるようですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/06/09 18:04
1 かめへん 2005/06/09 18:45
2 小桃 2005/06/09 19:29
3 かめへん 2005/06/09 19:33
4 かめへん 2005/06/09 19:48
5 小桃 2005/06/09 19:50
6 かめへん 2005/06/09 20:01
7 小桃 2005/06/09 20:09
8 かめへん 2005/06/09 20:14
9 小桃 2005/06/09 20:27
10 小桃 2005/06/10 11:34
11 伊藤英明 2005/06/10 13:01
12
Re: 借入の際に・・・。
かめへん 2005/06/10 14:36
13 おけ 2005/06/13 01:45
14 伊藤英明 2005/06/13 12:49
15 小桃 2005/06/13 14:01
16 伊藤英明 2005/06/13 15:13
17 小桃 2005/06/13 21:11
18 伊藤英明 2005/06/14 08:44
19 かめへん 2005/06/14 09:32
20 伊藤英明 2005/06/14 12:02
21 おけ 2005/06/15 00:46
22 おけ 2005/06/15 00:53