ムーミン

積極参加

回答数:1

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いつもお世話になります。
ちょっと教えてほしいことがでてきたので投稿させて頂きます。

従業員20名程度の非上場株式会社ですが、民法上の組合形式で従業員持株会を作りたいと考えています。この場合、

1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
 加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。この場合、理事2名、もしくは理事1名、監事1名でも問題ありませんか。

2、将来、増資する場合の供給価額について。
 持株会設立時には配当還元価額にて株主である役員から株式を譲渡してもらうつもりです。その後、将来増資する場合に、持株会のみへの第三者割当増資であれば配当還元価額で増資しても、法律上も税務上問題ないと思いますが、第三者割当ではなく、株主全員に持分比率に応じて増資を引き受けてもらう場合、持株会には配当還元価額で、他の株主には純資産価額で引き受けてもらうということはできないでしょうか。

ご教授宜しくお願いします。

いつもお世話になります。
ちょっと教えてほしいことがでてきたので投稿させて頂きます。

従業員20名程度の非上場株式会社ですが、民法上の組合形式で従業員持株会を作りたいと考えています。この場合、

1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
 加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。この場合、理事2名、もしくは理事1名、監事1名でも問題ありませんか。

2、将来、増資する場合の供給価額について。
 持株会設立時には配当還元価額にて株主である役員から株式を譲渡してもらうつもりです。その後、将来増資する場合に、持株会のみへの第三者割当増資であれば配当還元価額で増資しても、法律上も税務上問題ないと思いますが、第三者割当ではなく、株主全員に持分比率に応じて増資を引き受けてもらう場合、持株会には配当還元価額で、他の株主には純資産価額で引き受けてもらうということはできないでしょうか。

ご教授宜しくお願いします。