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パートさんの有給付与について

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パートさんの有給付与について

2005/06/07 09:32

おはつ

回答数:6

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 会社には以下の条件のパート職員がいます。

 ・時給制(年10円づつあがっていく)
 ・基本的に平日は毎日勤務
 ・1日の勤務時間6時間

 これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。

 ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。

 130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。

 ・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。


 そこで質問なのですが、


 この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?

 また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)

 長文失礼しました。よろしくお願いします。

 会社には以下の条件のパート職員がいます。

 ・時給制(年10円づつあがっていく)
 ・基本的に平日は毎日勤務
 ・1日の勤務時間6時間

 これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。

 ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。

 130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。

 ・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。


 そこで質問なのですが、


 この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?

 また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)

 長文失礼しました。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 16:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

パートタイマーは

○1日または1週間の労働時間が同事業所の同職種で働く
 一般的な社員の4分の3以上

かつ

○1ヶ月の労働日数が同事業所の同職種で働く一般的な社員の
 4分の3以上

というのが社会保険の加入義務が生じるおおよその目安と
されています。したがって「平日は毎日6時間勤務」である
ことから、上記条件を満たしているのではないかと思った次第です。
実際にはこのようなパートタイマーを社会保険に加入させない
事業所も多いとは聞きますが・・・

従って、
1 パートさんを健康保険・厚生年金に加入させる
 (この場合、年収を130万円未満に抑える必要もなくなります)
2 義務違反であることを知りつつ、加入手続きをしない
3 労働時間を引き下げて加入義務がない状態にする
あたりが現実の企業でよく見られる対応でしょうか。
私が担当者だったら3を基本線に本人と交渉するかなあ。

パートタイマーは

○1日または1週間の労働時間が同事業所の同職種で働く
 一般的な社員の4分の3以上

かつ

○1ヶ月の労働日数が同事業所の同職種で働く一般的な社員の
 4分の3以上

というのが社会保険の加入義務が生じるおおよその目安と
されています。したがって「平日は毎日6時間勤務」である
ことから、上記条件を満たしているのではないかと思った次第です。
実際にはこのようなパートタイマーを社会保険に加入させない
事業所も多いとは聞きますが・・・

従って、
1 パートさんを健康保険・厚生年金に加入させる
 (この場合、年収を130万円未満に抑える必要もなくなります)
2 義務違反であることを知りつつ、加入手続きをしない
3 労働時間を引き下げて加入義務がない状態にする
あたりが現実の企業でよく見られる対応でしょうか。
私が担当者だったら3を基本線に本人と交渉するかなあ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/07 09:32
1 kaibashira 2005/06/07 10:17
2 2005/06/07 15:51
3
Re: パートさんの有給付与について
kaibashira 2005/06/07 16:42
4 mmm 2005/06/07 17:01
5 2005/06/07 17:03
6 2005/06/07 17:16