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代表者死亡の場合の法人申告

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代表者死亡の場合の法人申告

2005/05/01 16:16

ikeda3941

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。
いつも勉強させて頂いております。

先日、取引先の会社の社長さんが亡くなりました。
上記会社は、代表者1名、社員(奥様)1名の小さな会社で
社長さんの死亡をもって今期限りで廃業となりました。

会社の事業承継と言っても、
社長さんがロシア語を話せるから通訳のような
仕事をされていただけなので
実質、事業承継はできません。

しかし、そこの顧問税理士さんが
代表者死亡のまま法人申告はできないので
代表者の登記を変えてくれと言うのだそうです。

もう3ヶ月間、業務は停止し、
来期は廃止と言っているのに、
登記を変える必要があるのでしょうか?

税理士さんが言うには、
司法書士さんに頼むと登記変更費11万円かかるそうです。

上記、状況において
代表者死亡のまま法人申告ができないのか教えて下さい。

加えて4月決算なので、
5月に入っての登記変更は
有効なのかも教えて下さい。 :-(

こんにちは。
いつも勉強させて頂いております。

先日、取引先の会社の社長さんが亡くなりました。
上記会社は、代表者1名、社員(奥様)1名の小さな会社で
社長さんの死亡をもって今期限りで廃業となりました。

会社の事業承継と言っても、
社長さんがロシア語を話せるから通訳のような
仕事をされていただけなので
実質、事業承継はできません。

しかし、そこの顧問税理士さんが
代表者死亡のまま法人申告はできないので
代表者の登記を変えてくれと言うのだそうです。

もう3ヶ月間、業務は停止し、
来期は廃止と言っているのに、
登記を変える必要があるのでしょうか?

税理士さんが言うには、
司法書士さんに頼むと登記変更費11万円かかるそうです。

上記、状況において
代表者死亡のまま法人申告ができないのか教えて下さい。

加えて4月決算なので、
5月に入っての登記変更は
有効なのかも教えて下さい。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 代表者死亡の場合の法人申告

2005/05/03 01:11

かめへん

神の領域

編集

法人税法において、申告書には、代表者の自署押印をすべき事となっていますし、やはり税理士さんが言われる通り、役員変更登記をすべきですし、登記の方から言っても、業務は廃止していても法人そのものはある訳ですので、変更登記しなければならないものと思います。

ただ司法書士に頼めば11万円というのは、解散も含めての事でしょうか、役員変更だけならそんなにするはずはないとは思いますが。

それと基本的には、役員変更登記は2週間以内にすべきもので、それに反した場合は過料を課せられる可能性はあります。
5月に入っても遡っての登記は可能とは思いますが、過料がかかってくるかも知れない事を考えれば、なるべく早めにされた方が良いとは思います。
(あっ、既に5月ですよね、いずれにしても早めにされた方が良いとは思います。)

法人税法において、申告書には、代表者の自署押印をすべき事となっていますし、やはり税理士さんが言われる通り、役員変更登記をすべきですし、登記の方から言っても、業務は廃止していても法人そのものはある訳ですので、変更登記しなければならないものと思います。

ただ司法書士に頼めば11万円というのは、解散も含めての事でしょうか、役員変更だけならそんなにするはずはないとは思いますが。

それと基本的には、役員変更登記は2週間以内にすべきもので、それに反した場合は過料を課せられる可能性はあります。
5月に入っても遡っての登記は可能とは思いますが、過料がかかってくるかも知れない事を考えれば、なるべく早めにされた方が良いとは思います。
(あっ、既に5月ですよね、いずれにしても早めにされた方が良いとは思います。)

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ikeda3941 2005/05/01 16:16
1
Re: 代表者死亡の場合の法人申告
かめへん 2005/05/03 01:11
2 ikeda3941 2005/05/03 09:16