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【消費税】売掛金の振込手数料

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【消費税】売掛金の振込手数料

2005/04/08 00:25

pino

おはつ

回答数:24

編集

売掛金100,000円を当方振込手数料持ちにて入金してもらいました。
その時の消費税処理で質問です。

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
支払手数料 500
仮払消費税 25

で処理したのですが、この時の手数料って売上値引きかな?とも思って
います。そうした場合には

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
売上値引き 500
仮受消費税 25

が正しいと思うのですが・・・。

どちらが正しいのでしょうか?
ご教示願います。

売掛金100,000円を当方振込手数料持ちにて入金してもらいました。
その時の消費税処理で質問です。

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
支払手数料 500
仮払消費税 25

で処理したのですが、この時の手数料って売上値引きかな?とも思って
います。そうした場合には

普通預金 99,475  / 売掛金 100,000
売上値引き 500
仮受消費税 25

が正しいと思うのですが・・・。

どちらが正しいのでしょうか?
ご教示願います。

この質問に回答
回答

Re: 【消費税】売掛金の振込手数料

2005/04/18 22:02

かめへん

神の領域

編集

o_kさん、いつもお世話様になります。

既に、masa_zさんが詳細に書き込まれている通りと思いますが、ちょっとだけ書き込んでみます。

まず支払手数料として処理することについて、もちろん消費税法から言えば正しくはないのですが、その場合の処理についても、国税庁の消費税審理事例集の中に、次のように記述してあります。

「売主において課税仕入れとする処理をしている場合に仕入税額控除の要件を充足するためには、当該振込手数料の合計額が3万円未満の場合には請求書等の保存は必要ないが、法定事項を記載した帳簿の保存が必要となり、この場合の課税仕入れの相手方としては買主の氏名又は名称を記載することで差し支えない。」

そして、この取り扱いに関して、その理由も書いてあるのですが、全文はちょっと割愛させて頂きますが、最後の方に次のようにあります。

「なお、従来から、売主が負担する振込手数料は売主の課税仕入れとする処理を認めているところであり、当該振込手数料は買主に対する売掛金と相殺されることから、この場合の帳簿に記載すべき課税仕入れの相手方は買主とすることを認めるものである。
(注)当該振込手数料についていずれの処理をしたとしても、売主、買主ともに納付税額に差異は生じない。」

ですから、原則としては売上値引きにより処理すべきものですが、o_kさんの会社のように振込手数料として処理する事も、帳簿の保存を前提として認めている、という事のようですので、特に調査においても指摘がないものと思います。
(金額的に少額、という部分も確かにあるとは思います。)

蛇足になりますが、最後の注書きは、本則課税であればその通りですが、簡易課税であれば先に紹介されているサイトに書かれている通り、売主が支払手数料として処理すると損する事となります。

それと、ちょっと本題とは外れますが、平成9年度の改正により、仕入税額控除の要件として、従来は帳簿又は請求書等の保存が要件だったのですが、帳簿及び請求書等の保存が要件となり、その両方が揃っていないと仕入税額控除の要件を満たさない、という厳しいものへと改正されています。

しかしながら、改正以後、今までは、その点について指摘される事は税務調査等でもほとんどなかったのですが、昨年あたりから、その辺を指摘され、現実に否認される事例が出てきているようですので、この点に関しては、今までが大丈夫だったから、これからも大丈夫、とは限らないものとなってきていますので、注意が必要かと思います。
(もちろん、本題の件は、説明の通りで、帳簿の保存を要件に、大丈夫とは思います。)

すみません、ちょっとだけ、と言いつつ、気がついたら長々と書き込んでいました(^^;

o_kさん、いつもお世話様になります。

既に、masa_zさんが詳細に書き込まれている通りと思いますが、ちょっとだけ書き込んでみます。

まず支払手数料として処理することについて、もちろん消費税法から言えば正しくはないのですが、その場合の処理についても、国税庁の消費税審理事例集の中に、次のように記述してあります。

「売主において課税仕入れとする処理をしている場合に仕入税額控除の要件を充足するためには、当該振込手数料の合計額が3万円未満の場合には請求書等の保存は必要ないが、法定事項を記載した帳簿の保存が必要となり、この場合の課税仕入れの相手方としては買主の氏名又は名称を記載することで差し支えない。」

そして、この取り扱いに関して、その理由も書いてあるのですが、全文はちょっと割愛させて頂きますが、最後の方に次のようにあります。

「なお、従来から、売主が負担する振込手数料は売主の課税仕入れとする処理を認めているところであり、当該振込手数料は買主に対する売掛金と相殺されることから、この場合の帳簿に記載すべき課税仕入れの相手方は買主とすることを認めるものである。
(注)当該振込手数料についていずれの処理をしたとしても、売主、買主ともに納付税額に差異は生じない。」

ですから、原則としては売上値引きにより処理すべきものですが、o_kさんの会社のように振込手数料として処理する事も、帳簿の保存を前提として認めている、という事のようですので、特に調査においても指摘がないものと思います。
(金額的に少額、という部分も確かにあるとは思います。)

蛇足になりますが、最後の注書きは、本則課税であればその通りですが、簡易課税であれば先に紹介されているサイトに書かれている通り、売主が支払手数料として処理すると損する事となります。

それと、ちょっと本題とは外れますが、平成9年度の改正により、仕入税額控除の要件として、従来は帳簿又は請求書等の保存が要件だったのですが、帳簿及び請求書等の保存が要件となり、その両方が揃っていないと仕入税額控除の要件を満たさない、という厳しいものへと改正されています。

しかしながら、改正以後、今までは、その点について指摘される事は税務調査等でもほとんどなかったのですが、昨年あたりから、その辺を指摘され、現実に否認される事例が出てきているようですので、この点に関しては、今までが大丈夫だったから、これからも大丈夫、とは限らないものとなってきていますので、注意が必要かと思います。
(もちろん、本題の件は、説明の通りで、帳簿の保存を要件に、大丈夫とは思います。)

すみません、ちょっとだけ、と言いつつ、気がついたら長々と書き込んでいました(^^;

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0 pino 2005/04/08 00:25
1 2005/04/08 01:10
2 hirunosannpo 2005/04/08 08:16
3 2005/04/08 09:46
4 pino 2005/04/09 20:04
5 ムーミン 2005/04/16 00:36
6 かめへん 2005/04/16 01:13
7 ムーミン 2005/04/16 09:40
8 2005/04/16 17:45
9 おけ 2005/04/16 23:02
10 2005/04/16 23:43
11 おけ 2005/04/17 00:26
12 2005/04/17 23:17
13
Re: 【消費税】売掛金の振込手数料
かめへん 2005/04/18 22:02
14 おけ 2005/04/21 00:05
15 おけ 2005/04/21 00:13
16 hirunosannpo 2005/04/21 08:29
17 2005/04/21 23:03
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