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「不特定多数の人を対象に宣伝効果を狙って支出するもの」が広告宣伝費ですので、これに当てはまるのであれば広告宣伝費でよろしいのではないでしょうか。
これが、ネオンサインや広告看板など取得価格が10万円以上のものですと、減価償却資産となってきます。
「不特定多数の人を対象に宣伝効果を狙って支出するもの」が広告宣伝費ですので、これに当てはまるのであれば広告宣伝費でよろしいのではないでしょうか。
これが、ネオンサインや広告看板など取得価格が10万円以上のものですと、減価償却資産となってきます。
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