短期の前払費用で質問です。
法基通2−2−14の規定で前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期の前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。
となっていますが、この間ある人からこの規定は税務上のもので、会計上はそういうような規定はないよと言われました。
税務上と会計上が違うというのはどのような影響がでるのでしょうか?
短期の前払費用で質問です。
法基通2−2−14の規定で前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期の前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。
となっていますが、この間ある人からこの規定は税務上のもので、会計上はそういうような規定はないよと言われました。
税務上と会計上が違うというのはどのような影響がでるのでしょうか?