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減価償却費(中古資産の計算の仕方)

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減価償却費(中古資産の計算の仕方)

2005/03/06 11:50

hiroadu

おはつ

回答数:4

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全くわからないので初歩的な質問ですが、中古の4年経過している車(軽四)を43万円で購入しました。(配達・営業で使用してます)減価償却の計算の仕方が分かりません。減価償却に該当するのかさえわからないのですが・・・教えていただけませんか?
それと5月16日まで前の会社に属していたという源泉徴収がありますが、計算には開業の準備を始めた1月からの費用が入っています。収入は6月からしかないのですが 月 日〜12月31日に記入すればいいのですか? お願いします。

全くわからないので初歩的な質問ですが、中古の4年経過している車(軽四)を43万円で購入しました。(配達・営業で使用してます)減価償却の計算の仕方が分かりません。減価償却に該当するのかさえわからないのですが・・・教えていただけませんか?
それと5月16日まで前の会社に属していたという源泉徴収がありますが、計算には開業の準備を始めた1月からの費用が入っています。収入は6月からしかないのですが 月 日〜12月31日に記入すればいいのですか? お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費(中古資産の計算の仕方)

2005/03/06 21:52

Mr.tax

おはつ

編集

 軽自動車であれば総排気量0.66以下だと思いますので、新車の耐用年数が4年なので、既に法定耐用年数を経過しております。よって2年で減価償却することになると思います。
 
 開業準備時の必要経費は開業費(5年以内任意償却)として繰延資産として計上することになります。ですので、決算書の日付は開業した日付(税務署に提出した設立届に記入した開業日)を記入することになります。

 軽自動車であれば総排気量0.66以下だと思いますので、新車の耐用年数が4年なので、既に法定耐用年数を経過しております。よって2年で減価償却することになると思います。
 
 開業準備時の必要経費は開業費(5年以内任意償却)として繰延資産として計上することになります。ですので、決算書の日付は開業した日付(税務署に提出した設立届に記入した開業日)を記入することになります。

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0 hiroadu 2005/03/06 11:50
1
Re: 減価償却費(中古資産の計算の仕方)
Mr.tax 2005/03/06 21:52
2 hiroadu 2005/03/06 23:02
3 hawaii 2005/03/06 23:12
4 hiroadu 2005/03/07 06:45