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講演料は消費税不課税?
2005/02/23 18:10
jun5856
おはつ
回答数:3
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当社で開催したセミナーで講演をしていただいた方に謝礼を支払います。講演者の会社名義に振り込みますが、この場合は消費税不課税でしょうか?
Re: 講演料は消費税不課税?
2005/02/23 18:20
よしぞう
常連さん
こんばんは。 講演という対価性がありそうですので、消費税は課税対象となります。 あと、源泉徴収もしなくてはいけませんね。 そうなると、5万円以上なら支払調書も・・・う〜ん
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