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通勤定期代について

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通勤定期代について

2005/02/22 19:30

おはつ

回答数:3

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皆様の会社では、どう対応されてますか。
通勤定期代をうちの会社は後払いしています。
一人の問題社員が月間4日しか出勤せず、大半が欠勤と
4日の有給を使用した勤務状況でした。翌月には退職
となりましたが、月間4日しか出勤しなかったのに
定期代、月間分を払ってくださいといってきました
(このとき定期券をかったかどうかはわかりません。)
支払わなければいけないでしょうか。それとも
4日分の定期代でよろしいのでしょうか。

皆様の会社では、どう対応されてますか。
通勤定期代をうちの会社は後払いしています。
一人の問題社員が月間4日しか出勤せず、大半が欠勤と
4日の有給を使用した勤務状況でした。翌月には退職
となりましたが、月間4日しか出勤しなかったのに
定期代、月間分を払ってくださいといってきました
(このとき定期券をかったかどうかはわかりません。)
支払わなければいけないでしょうか。それとも
4日分の定期代でよろしいのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 通勤定期代について

2005/02/23 11:32

よしぞう

常連さん

編集

弊社では、通勤定期代は実費支給となっていますので、
使っていない、この場合は買っていない通勤定期券代は支払いません。
通勤手当支給規程の中で、”実費”という言葉はないですか?
あれば、かかっていない(この場合は買っていない)通勤手当は払う必要ななくなりますね。

但し、規程の中で、在籍者には定期券代を支給する(実費という言葉がない場合)
だけというような場合は、支払わなくてはいけません。
例えば、「在籍者には会社が認める交通機関の1ヵ月分の定期券代金をもって計算の基礎とし、最低の料金を支給する」
という規程であれば、出勤を条件としていませんので支払うことになります。
支払わない場合は、労基法24条の賃金の全額払いに触れ、同条違反および附則136条違反に問われます。
でも、実際に使っていなければ(差額を儲ける)、使っていない分は給与課税ということにもなりますね。。

弊社では、通勤定期代は実費支給となっていますので、
使っていない、この場合は買っていない通勤定期券代は支払いません。
通勤手当支給規程の中で、”実費”という言葉はないですか?
あれば、かかっていない(この場合は買っていない)通勤手当は払う必要ななくなりますね。

但し、規程の中で、在籍者には定期券代を支給する(実費という言葉がない場合)
だけというような場合は、支払わなくてはいけません。
例えば、「在籍者には会社が認める交通機関の1ヵ月分の定期券代金をもって計算の基礎とし、最低の料金を支給する」
という規程であれば、出勤を条件としていませんので支払うことになります。
支払わない場合は、労基法24条の賃金の全額払いに触れ、同条違反および附則136条違反に問われます。
でも、実際に使っていなければ(差額を儲ける)、使っていない分は給与課税ということにもなりますね。。

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Re: 通勤定期代について
よしぞう 2005/02/23 11:32