ginji

積極参加

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下水道処理施設の維持管理業は簡易課税何種になりますでしょうか。

当社は、市の終末処理場で設備等の維持管理業務をしています。(年商5千万未満)
保守点検が主な業務で年間契約ですが、ポンプの詰まり除去や比較的軽微な
修理などは別途市に請求します。(材料部品も発生します)

標準産業分類ではF-36-363-3631となりますが、
国税庁のサイトの質疑応答事例では、36-363は第三種事業になると書かれています。
ただし(注)には、目安に過ぎず個別に判定する必要があると書かれています。

結局よくわかりません!
当社のような事業はどう判断したらよいか教えてください。

下水道処理施設の維持管理業は簡易課税何種になりますでしょうか。

当社は、市の終末処理場で設備等の維持管理業務をしています。(年商5千万未満)
保守点検が主な業務で年間契約ですが、ポンプの詰まり除去や比較的軽微な
修理などは別途市に請求します。(材料部品も発生します)

標準産業分類ではF-36-363-3631となりますが、
国税庁のサイトの質疑応答事例では、36-363は第三種事業になると書かれています。
ただし(注)には、目安に過ぎず個別に判定する必要があると書かれています。

結局よくわかりません!
当社のような事業はどう判断したらよいか教えてください。