売上を精算する際、
相手先と1円合わなかったりする場合があります。
その時はその差額を雑損または雑益で調整しますが、
これまでそれには税をつけたことはありませんでした。
ですが、仕入税額控除の点から、
金額は変わらなくても分母に含めるため、
課税とするべきなのでしょうか?
調べても分かりません。
売上を精算する際、
相手先と1円合わなかったりする場合があります。
その時はその差額を雑損または雑益で調整しますが、
これまでそれには税をつけたことはありませんでした。
ですが、仕入税額控除の点から、
金額は変わらなくても分母に含めるため、
課税とするべきなのでしょうか?
調べても分かりません。