山田

おはつ

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売上を精算する際、
相手先と1円合わなかったりする場合があります。

その時はその差額を雑損または雑益で調整しますが、
これまでそれには税をつけたことはありませんでした。

ですが、仕入税額控除の点から、
金額は変わらなくても分母に含めるため、
課税とするべきなのでしょうか?

調べても分かりません。

売上を精算する際、
相手先と1円合わなかったりする場合があります。

その時はその差額を雑損または雑益で調整しますが、
これまでそれには税をつけたことはありませんでした。

ですが、仕入税額控除の点から、
金額は変わらなくても分母に含めるため、
課税とするべきなのでしょうか?

調べても分かりません。