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法人税で更正があった場合の地方税の申告書に関して

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法人税で更正があった場合の地方税の申告書に関して

2022/04/04 14:03

naohana

常連さん

回答数:2

編集

企業で税務に携わっています。税務調査で指摘を受け、すべて更正にしました。
そのうち更正の通知が届くと思います。
法人市民税、法人県民税、事業税は修正申告書をださなければならないのでしょうか?
それとも法人税が更正なので、地方税に関しても地方自治体から連絡があるまではこちらは何もしなくてもよいのでしょうか?
私の認識では後者でして、今までの経験では地方税に関しては何もせず連絡待ちだったと思います。
ただ、地方税法第53条第23項と地方税法第321条の8第23項に申告納付することと書かれているので、修正申告書を提出しなければならないのか?とちょっと迷っています。
基本、法人税で更正があった場合は、国から地方自治体へ連絡がいき、連絡を受けた地方自治体から納付すべき追徴税を納税者に連絡し、納税者はそれに従って納付、という流れだと思っていたのですが。地方自治体の数が多いので後者すませたいのが希望です。

企業で税務に携わっています。税務調査で指摘を受け、すべて更正にしました。
そのうち更正の通知が届くと思います。
法人市民税、法人県民税、事業税は修正申告書をださなければならないのでしょうか?
それとも法人税が更正なので、地方税に関しても地方自治体から連絡があるまではこちらは何もしなくてもよいのでしょうか?
私の認識では後者でして、今までの経験では地方税に関しては何もせず連絡待ちだったと思います。
ただ、地方税法第53条第23項と地方税法第321条の8第23項に申告納付することと書かれているので、修正申告書を提出しなければならないのか?とちょっと迷っています。
基本、法人税で更正があった場合は、国から地方自治体へ連絡がいき、連絡を受けた地方自治体から納付すべき追徴税を納税者に連絡し、納税者はそれに従って納付、という流れだと思っていたのですが。地方自治体の数が多いので後者すませたいのが希望です。

この質問は締め切られました
回答

Re:法人税で更正があった場合の地方税の申告書に関して

2022/04/04 16:11

rew;01

すごい常連さん

編集

基本は後者でいいと思います。
国税が増額更正で、地方税が修正申告となると、
バランスがとれませんから。
但し、国税が増額更正の内容で決まりとなると、
地方税を修正申告にすれば、都道府県によっては、
過少申告加算金が安くなる可能税があります。

基本は後者でいいと思います。
国税が増額更正で、地方税が修正申告となると、
バランスがとれませんから。
但し、国税が増額更正の内容で決まりとなると、
地方税を修正申告にすれば、都道府県によっては、
過少申告加算金が安くなる可能税があります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naohana 2022/04/04 14:03
1
Re:法人税で更正があった場合の地方税の申告書に関して
rew;01 2022/04/04 16:11
2 naohana 2022/04/04 20:54