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法人が所有している非上場会社の株式をその非上場会社の税務上の評価額よりも低い価格で第3者である法人に売却した場合、低額譲渡に該当し、寄附金扱いとなるのでしょうか?
第3者との間で合意した価額であれば、関連会社取引ではないので問題ないと思うのですが、いかがでしょうか?
法人が所有している非上場会社の株式をその非上場会社の税務上の評価額よりも低い価格で第3者である法人に売却した場合、低額譲渡に該当し、寄附金扱いとなるのでしょうか?
第3者との間で合意した価額であれば、関連会社取引ではないので問題ないと思うのですが、いかがでしょうか?