会社で使用しているトラックが排ガス規制にひっかかるので、ディーゼル微粒子除去フィルターを装着しました。金額は60万円ほどでしたが、「全額修繕費でよい」と本に書いてあったのでその通りに修繕費に計上しました。東京都と国へ申請すれば補助金がもらえるので申請をし、東京都と国から補助金が振り込まれてきました。この会計処理ですが、(借方)預 金/(貸方)修繕費 という仕分けを起こしましたが、この時の消費税の区分はどうなるのでしょうか?
会社で使用しているトラックが排ガス規制にひっかかるので、ディーゼル微粒子除去フィルターを装着しました。金額は60万円ほどでしたが、「全額修繕費でよい」と本に書いてあったのでその通りに修繕費に計上しました。東京都と国へ申請すれば補助金がもらえるので申請をし、東京都と国から補助金が振り込まれてきました。この会計処理ですが、(借方)預 金/(貸方)修繕費 という仕分けを起こしましたが、この時の消費税の区分はどうなるのでしょうか?