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固定資産(コンセント増設)

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固定資産(コンセント増設)

2019/05/01 21:24

初心者

おはつ

回答数:4

編集

コンセント増設の費用についてご教示お願い致します。
今回会社で30万円の家電品を購入してこちらは固定資産の工具器具備品として計上します。
しかしその家電を設置するところにコンセントがなくコンセント増設を行い費用が9千円かかりました。

通常電源工事は建物付属かと思いますが金額が少ないため修繕費にするべきなのか、家電品の金額にプラスして工具器具備品として資産計上していいものなのかどう処理するのが正しいのでしょうか。

コンセント増設の費用についてご教示お願い致します。
今回会社で30万円の家電品を購入してこちらは固定資産の工具器具備品として計上します。
しかしその家電を設置するところにコンセントがなくコンセント増設を行い費用が9千円かかりました。

通常電源工事は建物付属かと思いますが金額が少ないため修繕費にするべきなのか、家電品の金額にプラスして工具器具備品として資産計上していいものなのかどう処理するのが正しいのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re:固定資産(コンセント増設)

2019/05/02 23:23

efu

すごい常連さん

編集

私は税理士や会計士ではありませんので、以下の回答はあくまでも私の経験に基づく私見によるものです。最終的には顧問税理士や税務署にご確認ください。

1.そのコンセントが建物付属設備かどうかの判断
・そのコンセントが無ければ建物として機能しないのであれば建物付属設備。
・そのコンセントが無くても建物として機能するのであれば付属設備ではない(以下の2の検討に移る)

2.家電品の取得価額に含められるかどうかの判断
・そのコンセントを設置しなければ家電品を稼働させられないのであれば取得価額に含められる。
・そのコンセントを設置しなくても別のコンセントで家電品を稼働させることができるけれど、新たに設置した方が便利という程度のものであれば修繕費。
・家電品を廃棄してもそのコンセントは別の電気製品に転用できるのなら修繕費。

上記の基準で判断できるのではないでしょうか?

私は税理士や会計士ではありませんので、以下の回答はあくまでも私の経験に基づく私見によるものです。最終的には顧問税理士や税務署にご確認ください。

1.そのコンセントが建物付属設備かどうかの判断
・そのコンセントが無ければ建物として機能しないのであれば建物付属設備
・そのコンセントが無くても建物として機能するのであれば付属設備ではない(以下の2の検討に移る)

2.家電品の取得価額に含められるかどうかの判断
・そのコンセントを設置しなければ家電品を稼働させられないのであれば取得価額に含められる。
・そのコンセントを設置しなくても別のコンセントで家電品を稼働させることができるけれど、新たに設置した方が便利という程度のものであれば修繕費
・家電品を廃棄してもそのコンセントは別の電気製品に転用できるのなら修繕費

上記の基準で判断できるのではないでしょうか?

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 初心者 2019/05/01 21:24
1
Re:固定資産(コンセント増設)
efu 2019/05/02 23:23
2 初心者 2019/05/06 21:42
3 efu 2019/05/07 17:44
4 初心者 2019/05/14 21:17

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