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初めまして。
>交換した新品の機器は貯蔵品としなければいけないのでしょうか?
原則として貯蔵品に振り替えることになります。ただし、一定の場合には、貯蔵品とせずに、そのまま減価償却することもできます。
事業に使用することを休止している資産を遊休資産といいますが、税法上は原則としてその固定資産について減価償却することはできません。
ただし、稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却することができます(法人税法基本通達7-1-3)。
上記通達の要件を満たすのであれば、ご質問の機器についてそのまま減価償却することができますし、満たさないのであれば貯蔵品に振り替えることとなります。
>先におこした貯蔵品の振替仕訳は取消す必用があるのでしょうか。
現在事業に使用しているのであれば、取り消す必要はありません。
初めまして。
>交換した新品の機器は貯蔵品としなければいけないのでしょうか?
原則として貯蔵品に振り替えることになります。ただし、一定の場合には、貯蔵品とせずに、そのまま減価償却することもできます。
事業に使用することを休止している資産を遊休資産といいますが、税法上は原則としてその固定資産について減価償却することはできません。
ただし、稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却することができます(法人税法基本通達7-1-3)。
上記通達の要件を満たすのであれば、ご質問の機器についてそのまま減価償却することができますし、満たさないのであれば貯蔵品に振り替えることとなります。
>先におこした貯蔵品の振替仕訳は取消す必用があるのでしょうか。
現在事業に使用しているのであれば、取り消す必要はありません。
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