面接に来た方に交通費として
一定額1,000円払った場合は不課税
実費精算で払った場合は課税の対象
として考えても大丈夫でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
面接に来た方に交通費として
一定額1,000円払った場合は不課税
実費精算で払った場合は課税の対象
として考えても大丈夫でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
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Re:Re:Re:面接者への交通費
2018/03/30 17:41
消費税の税区分ということですね?
まず面接者への交通費として実費を支払った場合は「旅費交通費」として課税仕入控除の対象になります。
問題は実費ではなく一律1,000円を支払った場合です。「旅費交通費」なのか「報酬」あるいは「給料手当」なのかです。面接者ということなのでまだ貴社の社員ではありませんから「給料手当」はそぐわない感じがします。とすれば「報酬」でしょうか?
個人に対する「報酬」なら消費税は非課税でしょうが、源泉徴収の問題が出てきます。顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?
※私なら面接という一種の会議のようなものですから交通費も「会議費」で課税仕入控除対象として処理してしまいますけど・・・
なお「安全運転管理者協会への年会費」についてはその協会の利益を出すための会費であれば課税ですが、利益を求めない公益法人のような会なら非課税(あるいは不課税)で構わないはずです。
なお不課税とするか非課税とするかは支払う場合にはあまり問題になりません。こちらが受け取る場合には不課税か非課税かははっきりさせておく必要があります。
消費税は奥が深く私も理解できないことが多々あります。適当な回答で申し訳ありませんが詳しく勉強をしたければやはり税理士に訊くなり専門書を読むなりしないと難しいと思います。
消費税の税区分ということですね?
まず面接者への交通費として実費を支払った場合は「旅費交通費」として課税仕入控除の対象になります。
問題は実費ではなく一律1,000円を支払った場合です。「旅費交通費」なのか「報酬」あるいは「給料手当」なのかです。面接者ということなのでまだ貴社の社員ではありませんから「給料手当」はそぐわない感じがします。とすれば「報酬」でしょうか?
個人に対する「報酬」なら消費税は非課税でしょうが、源泉徴収の問題が出てきます。顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?
※私なら面接という一種の会議のようなものですから交通費も「会議費」で課税仕入控除対象として処理してしまいますけど・・・
なお「安全運転管理者協会への年会費」についてはその協会の利益を出すための会費であれば課税ですが、利益を求めない公益法人のような会なら非課税(あるいは不課税)で構わないはずです。
なお不課税とするか非課税とするかは支払う場合にはあまり問題になりません。こちらが受け取る場合には不課税か非課税かははっきりさせておく必要があります。
消費税は奥が深く私も理解できないことが多々あります。適当な回答で申し訳ありませんが詳しく勉強をしたければやはり税理士に訊くなり専門書を読むなりしないと難しいと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | nana | 2018/03/29 14:15 | |
1 | efu | 2018/03/29 16:17 | |
2 | nana | 2018/03/30 10:11 | |
3 | efu | 2018/03/30 17:41 | |
4 | nana | 2018/04/04 16:54 |
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