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立替金を贈与として修正申告できますか?

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立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 08:02

sawayaka

おはつ

回答数:5

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会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

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Re:Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 16:37

anoano

すごい常連さん

編集

源泉所得税は会社が立替払いをするので別とすれば、
役員Aに申告所得税がかかるかどうかは、役員個人の申告内容によります。
通常会社では、会社からの給与所得と所定の所得控除しかわかりませんから。

源泉所得税は会社が立替払いをするので別とすれば、
役員Aに申告所得税がかかるかどうかは、役員個人の申告内容によります。
通常会社では、会社からの給与所得と所定の所得控除しかわかりませんから。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sawayaka 2018/01/08 08:02
1 anoano 2018/01/08 10:40
2 sawayaka 2018/01/08 11:21
3 anoano 2018/01/08 13:11
4 sawayaka 2018/01/08 13:43
5
Re:Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
anoano 2018/01/08 16:37

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