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立替金を贈与として修正申告できますか?

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立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 08:02

sawayaka

おはつ

回答数:5

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会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

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Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 13:43

sawayaka

おはつ

編集

そうなんですか〜、。

源泉所得税を納付すると、役員Aに対して、所得税はかかりますか?

そうなんですか〜、。

源泉所得税を納付すると、役員Aに対して、所得税はかかりますか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sawayaka 2018/01/08 08:02
1 anoano 2018/01/08 10:40
2 sawayaka 2018/01/08 11:21
3 anoano 2018/01/08 13:11
4
Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
sawayaka 2018/01/08 13:43
5 anoano 2018/01/08 16:37

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