•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

立替金を贈与として修正申告できますか?

質問 回答受付中

立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 08:02

sawayaka

おはつ

回答数:5

編集

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

この質問に回答
回答

Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 13:11

anoano

すごい常連さん

編集

横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?

修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。

対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?

横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?

修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。

対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sawayaka 2018/01/08 08:02
1 anoano 2018/01/08 10:40
2 sawayaka 2018/01/08 11:21
3
Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
anoano 2018/01/08 13:11
4 sawayaka 2018/01/08 13:43
5 anoano 2018/01/08 16:37

この質問に関連するキーワード