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立替金を贈与として修正申告できますか?

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立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 08:02

sawayaka

おはつ

回答数:5

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会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

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回答

Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 11:21

sawayaka

おはつ

編集

>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。

⇨会社にも税金が課せられますよね?

立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。

>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。

⇨会社にも税金が課せられますよね?

立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。

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0 sawayaka 2018/01/08 08:02
1 anoano 2018/01/08 10:40
2
Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
sawayaka 2018/01/08 11:21
3 anoano 2018/01/08 13:11
4 sawayaka 2018/01/08 13:43
5 anoano 2018/01/08 16:37

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