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薬局における消費税の納税について

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薬局における消費税の納税について

2017/11/23 02:32

bebebebe

おはつ

回答数:1

編集

消費税の納税・還付に関して質問させてください

現在、薬局を経営しております

薬局では課税売上と非課税売上があり、非課税売上が大半を占めるため今現在は非課税業者として運営しています

消費税の納税については
     仮受消費税(課税売上に含まれる消費税) − 仮払消費税(仕入れの際に支払った消費税) = 納税すべき消費税

という認識です

その際、申請すれば非課税の売り上げに対する仕入れの消費税は申請すれば還付されるのでしょうか?

また、課税業者にした場合、還付を受けられる、または受けられる額が換わったりするのでしょうか?

消費税の納税・還付に関して質問させてください

現在、薬局を経営しております

薬局では課税売上と非課税売上があり、非課税売上が大半を占めるため今現在は非課税業者として運営しています

消費税の納税については
     仮受消費税(課税売上に含まれる消費税) − 仮払消費税(仕入れの際に支払った消費税) = 納税すべき消費税

という認識です

その際、申請すれば非課税の売り上げに対する仕入れの消費税は申請すれば還付されるのでしょうか?

また、課税業者にした場合、還付を受けられる、または受けられる額が換わったりするのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re:薬局における消費税の納税について

2017/12/11 12:30

anoano

すごい常連さん

編集

仮受消費税と仮払消費税の差額が納税額になるというのは、原則として、
課税売上が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間に限ります。

基本的には、非課税売上に対応する課税仕入は税額控除にならないのですが、
あえて控除するためには、一括比例配分方式を採用して、
税額控除の計算をするしかありません。
(個別対応方式と比較して、有利というわけではない。)

免税業者が課税業者になっても、棚卸しに含まれる消費税を別にすれば、
消費税額の計算自体は変わりません。
但し、免税業者は税込経理方式しかとれないのに対し、
課税業者では税込経理方式と税抜経理方式のいずれかを選択できます。
よって経理方式の違いにより、課税所得には変動を及ぼします。

仮受消費税と仮払消費税の差額が納税額になるというのは、原則として、
課税売上が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間に限ります。

基本的には、非課税売上に対応する課税仕入は税額控除にならないのですが、
あえて控除するためには、一括比例配分方式を採用して、
税額控除の計算をするしかありません。
(個別対応方式と比較して、有利というわけではない。)

免税業者が課税業者になっても、棚卸しに含まれる消費税を別にすれば、
消費税額の計算自体は変わりません。
但し、免税業者は税込経理方式しかとれないのに対し、
課税業者では税込経理方式と税抜経理方式のいずれかを選択できます。
よって経理方式の違いにより、課税所得には変動を及ぼします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bebebebe 2017/11/23 02:32
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Re:薬局における消費税の納税について
anoano 2017/12/11 12:30

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