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社員に売却したパソコン代金を賞与から天引きする方法

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社員に売却したパソコン代金を賞与から天引きする方法

2016/11/29 14:32

おはつ

回答数:2

編集

初心者でわからなくて困っています。
どうか助けてください。


使わなくなったパソコンを社員に売却することになり、
その売却金額(9万円程度)を、賞与から天引きしてほしい旨、
社員から申し出がありました。

この場合、
賞与額 ー 消費税込みのパソコン代(課税) =支給額合計

この「支給額合計」を元に、社会保険料や源泉所得税を
算出していけばいいのでしょうか?


恥ずかしながら、手探り状態ではじめたばかりで、
どうすればいいのか困っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

初心者でわからなくて困っています。
どうか助けてください。


使わなくなったパソコンを社員に売却することになり、
その売却金額(9万円程度)を、賞与から天引きしてほしい旨、
社員から申し出がありました。

この場合、
賞与額 ー 消費税込みのパソコン代(課税) =支給額合計

この「支給額合計」を元に、社会保険料や源泉所得税
算出していけばいいのでしょうか?


恥ずかしながら、手探り状態ではじめたばかりで、
どうすればいいのか困っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re:社員に売却したパソコン代金を賞与から天引きする方法

2016/11/29 17:17

efu

すごい常連さん

編集

社会保険料や源泉所得税は賞与の総支給額を基にして計算します。
社会保険料と源泉所得税を引いた金額(手取り額)からPC代金を徴収してください。

なお給与・賞与から天引きで支給する場合、会社と労働組合(労組が存在しない場合は従業員の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結していないと天引き行為自体が違法となります。
※源泉所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料を天引きすることは違法にはなりません。

労使協定がない場合は賞与の手取り額(PC代を引く前)で一旦支給し、本人からPC代金を別に徴収してください。

社会保険料(雇用保険料以外)、雇用保険料、源泉所得税の算出方法は判っていますか?
雇用保険料以外は給与の場合と算出方法が異なりますよ。

社会保険料や源泉所得税賞与の総支給額を基にして計算します。
社会保険料と源泉所得税を引いた金額(手取り額)からPC代金を徴収してください。

なお給与・賞与から天引きで支給する場合、会社と労働組合(労組が存在しない場合は従業員の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結していないと天引き行為自体が違法となります。
※源泉所得税住民税・社会保険料・雇用保険料を天引きすることは違法にはなりません。

労使協定がない場合は賞与の手取り額(PC代を引く前)で一旦支給し、本人からPC代金を別に徴収してください。

社会保険料(雇用保険料以外)、雇用保険料、源泉所得税の算出方法は判っていますか?
雇用保険料以外は給与の場合と算出方法が異なりますよ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2016/11/29 14:32
1
Re:社員に売却したパソコン代金を賞与から天引きする方法
efu 2016/11/29 17:17
2 miyamo 2016/11/30 08:55

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