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貴社に経理取扱規定があればその規定や規則による処理を求められるのだと思います。規定や規則がなければ従来の慣例によって処理を行えばよいでしょう。今回が初めてのケースなら今回の処理が後の慣例になる可能性があるので慎重な対応が必要です。
一般的には月末を入金日と定めているのならその月末日が土日祝日となった時は翌月の最初の銀行営業日が入金指定日となるのではないでしょうか。過去にも同様な例が多々あるはずです。月跨りが嫌なら月末を指定日にしなければよいだけです。
で、先方からしてみれば指定の月末日が銀行の休業日であれば当然翌月の最初の営業日が振込み指定日であるとして処理しているはずですから、翌月の請求書に未入金などと記載されたらいい気はしないでしょう。
翌月に入金したものをわざわざ月末に入金したことにする必要はありません(というよりも実際に入金日に処理するのが当然)が、貴社の規則や慣例でそうすることになっているのならそのようにすればよいと思うのですが。
貴社に経理取扱規定があればその規定や規則による処理を求められるのだと思います。規定や規則がなければ従来の慣例によって処理を行えばよいでしょう。今回が初めてのケースなら今回の処理が後の慣例になる可能性があるので慎重な対応が必要です。
一般的には月末を入金日と定めているのならその月末日が土日祝日となった時は翌月の最初の銀行営業日が入金指定日となるのではないでしょうか。過去にも同様な例が多々あるはずです。月跨りが嫌なら月末を指定日にしなければよいだけです。
で、先方からしてみれば指定の月末日が銀行の休業日であれば当然翌月の最初の営業日が振込み指定日であるとして処理しているはずですから、翌月の請求書に未入金などと記載されたらいい気はしないでしょう。
翌月に入金したものをわざわざ月末に入金したことにする必要はありません(というよりも実際に入金日に処理するのが当然)が、貴社の規則や慣例でそうすることになっているのならそのようにすればよいと思うのですが。
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