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こんにちは。
内容としては、その土地建物を購入した時点で植えてあった植木が枯れたので、
植木3本を植え替えた ということですよね。
既に現存していたものを手直し・修理・原状回復させた場合には修繕費が該当します。
但し、その場合に「形式基準による修繕費の判定」として60万円基準というのがあります。
<なぜ60万円なのか? は私にも分かりませんが(苦笑)>
資本的支出と修繕費
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
お書きの内容からすると以下は一体のものと考えられますので
(1)枯れ木の処分(先々月に修繕費で計上済み)
(2)植木三本で運搬費込み50万円
この二つの合計額が60万円未満なら全額を修繕費処理でOKです。
もし60万円以上であれば構築物としての資産計上と思われます。
>固定資産の場合、一本ずつで判定するのか?
三本まとめて判定するのか?
この判断は「1単位」取引という考え方があり、今回の場合には「一つの工事」ということで判断されます。
耐用年数は構築物の「緑化施設及び庭園」の中の内容でご判断ください。
できれば一度、国税局の電話相談室にお問い合わせください。
最寄りの税務署に電話すると自動音声・プッシュボタン式で電話相談室に自動転送されます。
今回は減価償却資産関係ですので「法人税」を選択します。
そこで内容をお話し頂ければ丁寧にお答え頂けます。
今までご使用経験がなければ、是非一度トライしてみてください!
会社の名前など言わずとも「会社で経理を担当しているものですが・・」と切り出せばOKです(笑)。
回答の根拠となる関係法令や通達の番号なども知りたければ教えてくれますよ。。。
使わない手はありません!! 相手はプロであり、しかも無料ですから(笑)
こんにちは。
内容としては、その土地建物を購入した時点で植えてあった植木が枯れたので、
植木3本を植え替えた ということですよね。
既に現存していたものを手直し・修理・原状回復させた場合には修繕費が該当します。
但し、その場合に「形式基準による修繕費の判定」として60万円基準というのがあります。
<なぜ60万円なのか? は私にも分かりませんが(苦笑)>
資本的支出と修繕費
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
お書きの内容からすると以下は一体のものと考えられますので
(1)枯れ木の処分(先々月に修繕費で計上済み)
(2)植木三本で運搬費込み50万円
この二つの合計額が60万円未満なら全額を修繕費処理でOKです。
もし60万円以上であれば構築物としての資産計上と思われます。
>固定資産の場合、一本ずつで判定するのか?
三本まとめて判定するのか?
この判断は「1単位」取引という考え方があり、今回の場合には「一つの工事」ということで判断されます。
耐用年数は構築物の「緑化施設及び庭園」の中の内容でご判断ください。
できれば一度、国税局の電話相談室にお問い合わせください。
最寄りの税務署に電話すると自動音声・プッシュボタン式で電話相談室に自動転送されます。
今回は減価償却資産関係ですので「法人税」を選択します。
そこで内容をお話し頂ければ丁寧にお答え頂けます。
今までご使用経験がなければ、是非一度トライしてみてください!
会社の名前など言わずとも「会社で経理を担当しているものですが・・」と切り出せばOKです(笑)。
回答の根拠となる関係法令や通達の番号なども知りたければ教えてくれますよ。。。
使わない手はありません!! 相手はプロであり、しかも無料ですから(笑)
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