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留保金課税の計算式について

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留保金課税の計算式について

2015/03/23 10:34

harley

おはつ

回答数:6

編集

留保金課税の計算式が理解できないので教えてほしいのですが。

留保所得金額+前期末配当等の額-当期末配当等の額-法人税額となっているのですが、なぜ前期末配当等の額はプラスとされるのでしょうか?
私の理解は、
留保所得金額=当期の利益
前期末配当等の額=当期流出した額
当期末配当等の額=翌期に支払う額
なので留保所得金額と当期末配当等の額の差額のみで比較すればいいのではないかと思うのですが。。。

説明下手で申し訳ありませんが、とにかくなぜ前期末配当等が計算式に含まれるのかをご教授頂ければ幸いです。

留保金課税の計算式が理解できないので教えてほしいのですが。

留保所得金額+前期末配当等の額-当期末配当等の額-法人税額となっているのですが、なぜ前期末配当等の額はプラスとされるのでしょうか?
私の理解は、
留保所得金額=当期の利益
前期末配当等の額=当期流出した額
当期末配当等の額=翌期に支払う額
なので留保所得金額と当期末配当等の額の差額のみで比較すればいいのではないかと思うのですが。。。

説明下手で申し訳ありませんが、とにかくなぜ前期末配当等が計算式に含まれるのかをご教授頂ければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re:留保金課税の計算式について

2015/03/25 07:37

ikkai

積極参加

編集

(1.Reの補足)

(会社法施行前の別表3(1))
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h17/03_01.pdf

(会社法施行後の別表3(1))
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h18/03_01.pdf

会社法施行前の別表3(1)には、施行後の別表3(1)にある2欄、3欄に相当する欄がありません。
施行前の5欄と施行後の1欄とでは、中身が異なるのです。
施行前の5欄は、社外流出した配当金として当期末配当金の額を差し引いてあるのですが、施行後の1欄は、前期末配当金の額を差し引いた金額になっています。
施行後の別表3(1)ではこれを修正するために、一旦前期末配当金の額を戻し(加算し)、改めて当期末配当金の額を差し引いているのです。

(1.Reの補足)

(会社法施行前の別表3(1))
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h17/03_01.pdf

(会社法施行後の別表3(1))
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h18/03_01.pdf

会社法施行前の別表3(1)には、施行後の別表3(1)にある2欄、3欄に相当する欄がありません。
施行前の5欄と施行後の1欄とでは、中身が異なるのです。
施行前の5欄は、社外流出した配当金として当期末配当金の額を差し引いてあるのですが、施行後の1欄は、前期末配当金の額を差し引いた金額になっています。
施行後の別表3(1)ではこれを修正するために、一旦前期末配当金の額を戻し(加算し)、改めて当期末配当金の額を差し引いているのです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 harley 2015/03/23 10:34
1 ikkai 2015/03/23 16:55
2 ikkai 2015/03/23 17:04
3 ikkai 2015/03/23 22:59
4 ikkai 2015/03/24 09:00
5
Re:留保金課税の計算式について
ikkai 2015/03/25 07:37
6 ikkai 2015/04/07 07:38