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青色事業専従者給与

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青色事業専従者給与

2015/02/26 22:57

reika

おはつ

回答数:2

編集

お分かりになる方いらっしゃったら教えてくださいm(__)m

父と母が個人で不動産貸付業をやっています。
娘に青色事業専従者給与を支払おうかと思うのですが、
父と母の両方から青色事業専従者給与を支払って両方の経費に
するのって駄目でしょうか??((+_+))

お分かりになる方いらっしゃったら教えてくださいm(__)m

父と母が個人で不動産貸付業をやっています。
娘に青色事業専従者給与を支払おうかと思うのですが、
父と母の両方から青色事業専従者給与を支払って両方の経費に
するのって駄目でしょうか??((+_+))

この質問は締め切られました
回答

Re:青色事業専従者給与

2015/02/27 11:26

かめへん

神の領域

編集

「専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。

いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。

それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。

もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。

国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。

いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。

それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。

もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。

国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

お礼

2015/03/16 23:55

編集

ご回答有難うございます!

いずれか一方の事業でしか経費にならないってことですね(*^_^*)

ありがとうございましたm(__)m
回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 reika 2015/02/26 22:57
1
Re:青色事業専従者給与
かめへん 2015/02/27 11:26