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消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

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消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

2014/03/01 18:39

naohana

常連さん

回答数:2

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例えば3/31〜4/3にかけて出張があった場合、1日2000円で合計8000円の手当が支給されるとします。
この場合ですが手当はすべて5%? 8%? それとも3/31分は5%で4/1〜4/3分は8%? のいずれになるのでしょうか?

法人税の損金要件としては役務の完了した4/3に3/31〜4/3の手当を4月分の費用として計上しますが、
この考えに基づくとすべて8%なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

例えば3/31〜4/3にかけて出張があった場合、1日2000円で合計8000円の手当が支給されるとします。
この場合ですが手当はすべて5%? 8%? それとも3/31分は5%で4/1〜4/3分は8%? のいずれになるのでしょうか?

法人税の損金要件としては役務の完了した4/3に3/31〜4/3の手当を4月分の費用として計上しますが、
この考えに基づくとすべて8%なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

2014/03/21 19:29

naohana

常連さん

編集

ありがとうございました。
今週の税務通信にも記載してありました。

ありがとうございました。
今週の税務通信にも記載してありました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naohana 2014/03/01 18:39
1 らん 2014/03/04 18:54
2
Re: 消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について
naohana 2014/03/21 19:29