受取利息があった場合の源泉所得税・利子割について、経理の仕訳パターンが複数あると思いますが、
その内、仮払金処理と損金経理との違い、及び、別表四・別表五で質問があります。
どちらの場合も、所得税額控除を使用したいと思います。
申告書と別表を勉強中なのですが、ものの本やネットを参考に自分の考えを整理しています。
頭の中がごちゃごちゃになってしまいました。よろしくお願いいたします。
まず、
前提として下記の(1)(2)あったとします。
【前提】
(1)経理仕訳のやり方
①仮払経理の場合
・預金800 / 受取利息1000
・仮払金(国・源泉所得税)150
・仮払金(地方・利子割) 50
・所得税から控除される源泉所得税150
・未収税(資産)200/仮払金200
②損金経理の場合
・預金800 / 受取利息1000
・租税公課(国・源泉所得税)150
・租税公課(地方・利子割) 50
・所得税から控除される源泉所得税150
※今期の収益がこの受取利息の1000だけとした場合
(2)別表四への記載
①仮払経理の場合
(別表四)
・当期利益1000
・加算)50→利子割
・減算)200→認定損
・仮計)850
・控除)150
・所得)700
②損金経理の場合
(別表四)
・当期利益800
・加算)50→損金経理のため利子割を加算
・加算)150→同じく源泉所得税を加算
・減算) 0
・仮計)1000
・控除)150
・所得)850
【質問】
1.損金経理と仮払金処理の違いで所得に150もの差が出てしまうのでしょうか?
多分、考え方が理解できていないと思いますので、正しい、別表四への記載方法を
教えていただけないでしょうか?
2.①に認定損とし減算するが何故この減算が認められるのか?
仮払経理としながら、損金経理と同じ効果を持たせるという意味か?
それとも別表五への繋ぎとして、会計上の未収税(資産)を税務上の資産で否認するために
減算しなくてはいけないのか?
3.来期になって、未収税が還付された時、普通預金150/未収税150と仕訳されるが、
この際の別表四、五への記載はどうするのか?
4.赤字の場合は控除できないので”還付”となるが、黒字の場合でその期で控除できる場合とできない場合とでは
経理方法が異なるのか?
以上、もり沢山ですみませんが、よろしくお願いいたします。
受取利息があった場合の源泉所得税・利子割について、経理の仕訳パターンが複数あると思いますが、
その内、仮払金処理と損金経理との違い、及び、別表四・別表五で質問があります。
どちらの場合も、所得税額控除を使用したいと思います。
申告書と別表を勉強中なのですが、ものの本やネットを参考に自分の考えを整理しています。
頭の中がごちゃごちゃになってしまいました。よろしくお願いいたします。
まず、
前提として下記の(1)(2)あったとします。
【前提】
(1)経理仕訳のやり方
①仮払経理の場合
・預金800 / 受取利息1000
・仮払金(国・源泉所得税)150
・仮払金(地方・利子割) 50
・所得税から控除される源泉所得税150
・未収税(資産)200/仮払金200
②損金経理の場合
・預金800 / 受取利息1000
・租税公課(国・源泉所得税)150
・租税公課(地方・利子割) 50
・所得税から控除される源泉所得税150
※今期の収益がこの受取利息の1000だけとした場合
(2)別表四への記載
①仮払経理の場合
(別表四)
・当期利益1000
・加算)50→利子割
・減算)200→認定損
・仮計)850
・控除)150
・所得)700
②損金経理の場合
(別表四)
・当期利益800
・加算)50→損金経理のため利子割を加算
・加算)150→同じく源泉所得税を加算
・減算) 0
・仮計)1000
・控除)150
・所得)850
【質問】
1.損金経理と仮払金処理の違いで所得に150もの差が出てしまうのでしょうか?
多分、考え方が理解できていないと思いますので、正しい、別表四への記載方法を
教えていただけないでしょうか?
2.①に認定損とし減算するが何故この減算が認められるのか?
仮払経理としながら、損金経理と同じ効果を持たせるという意味か?
それとも別表五への繋ぎとして、会計上の未収税(資産)を税務上の資産で否認するために
減算しなくてはいけないのか?
3.来期になって、未収税が還付された時、普通預金150/未収税150と仕訳されるが、
この際の別表四、五への記載はどうするのか?
4.赤字の場合は控除できないので”還付”となるが、黒字の場合でその期で控除できる場合とできない場合とでは
経理方法が異なるのか?
以上、もり沢山ですみませんが、よろしくお願いいたします。