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青色事業専従者給与について

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青色事業専従者給与について

2011/02/15 19:51

HAYATO

常連さん

回答数:1

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事業専従者給与についお願い致します。

事業主A(青色申告)の息子B(生計を一にしている)は従来よりAの専従者として働き青色事業専従者給与を受け、Aは必要経費としています。

この度Bが飲み屋を始めたのですが、従来通り青色事業専従者給与をAの必要経費に出来るかの質問です。

飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

この場合でも無理でしょうか?宜しくお願いします。

事業専従者給与についお願い致します。

事業主A(青色申告)の息子B(生計を一にしている)は従来よりAの専従者として働き青色事業専従者給与を受け、Aは必要経費としています。

この度Bが飲み屋を始めたのですが、従来通り青色事業専従者給与をAの必要経費に出来るかの質問です。

飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

この場合でも無理でしょうか?宜しくお願いします。

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1. Re: 青色事業専従者給与について

2011/02/15 21:53

anyone

積極参加

編集

(その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。)


>飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

物理的(時間的)に仕事の兼務は可能なようですが、「専ら従事していること」の解釈が微妙ですね。
「その仕事にしか従事していない」とも「その時間帯にその仕事に専念していればよい」とも読めます。
税務署の相談センターに聞いて見てはどうですか?

(その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。)


>飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

物理的(時間的)に仕事の兼務は可能なようですが、「専ら従事していること」の解釈が微妙ですね。
「その仕事にしか従事していない」とも「その時間帯にその仕事に専念していればよい」とも読めます。
税務署の相談センターに聞いて見てはどうですか?

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