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配偶者控除に落とし穴なきや

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配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/04 20:45

おはつ

回答数:6

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共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

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1. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 10:31

efu

すごい常連さん

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ご主人は1月に退職して以後収入がない状態であれば現状は奥様がご主人を扶養していることになります。

65万円は所得控除の額で、ご主人の収入から所得控除65万円を引いた額(所得)が38万円以下であれば被扶養者となれるので、収入は103万円以下であればよいわけです(所得税関係では失業給付金は収入に含める必要はありません)。

奥様が会社に提出している「22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にご主人が控除対象配偶者として記載されているかどうかを確認してください。もし記載がなければ退職時点に遡って記載していただく必要があります。

ご主人が控除対象配偶者となればご主人が支払っている生命保険料や地震保険、社会保険料(国民年金や国民健康保険料)も奥様の年末調整に組み入れることができます。

ご主人が退職までにもらった給与から徴収された源泉税はご主人自身が確定申告することによって還付される可能性が大きいです。

ところでご主人の社会保険はどうなっていますか?
奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか?

ご主人は1月に退職して以後収入がない状態であれば現状は奥様がご主人を扶養していることになります。

65万円は所得控除の額で、ご主人の収入から所得控除65万円を引いた額(所得)が38万円以下であれば被扶養者となれるので、収入は103万円以下であればよいわけです(所得税関係では失業給付金は収入に含める必要はありません)。

奥様が会社に提出している「22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にご主人が控除対象配偶者として記載されているかどうかを確認してください。もし記載がなければ退職時点に遡って記載していただく必要があります。

ご主人が控除対象配偶者となればご主人が支払っている生命保険料や地震保険、社会保険料(国民年金や国民健康保険料)も奥様の年末調整に組み入れることができます。

ご主人が退職までにもらった給与から徴収された源泉税はご主人自身が確定申告することによって還付される可能性が大きいです。

ところでご主人の社会保険はどうなっていますか?
奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか?

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2. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 10:56

おはつ

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早速のご回答ありがとうございます。

>収入は103万円以下であればよいわけです

あっ、そうでしたね。ついつい錯覚しました。65万円と38万円、ややこしいですねぇ。

>奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか

アドバイスありがとうございます。早速手配してみます。

ところで、「落とし穴」の関係ですが、旦那がもし退職金を貰っていたら(貰ったかどうか未確認ですが)どうなるんでしょうか。控除対象配偶者の資格云々には無関係なのでしょうか。

早速のご回答ありがとうございます。

>収入は103万円以下であればよいわけです

あっ、そうでしたね。ついつい錯覚しました。65万円と38万円、ややこしいですねぇ。

>奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか

アドバイスありがとうございます。早速手配してみます。

ところで、「落とし穴」の関係ですが、旦那がもし退職金を貰っていたら(貰ったかどうか未確認ですが)どうなるんでしょうか。控除対象配偶者の資格云々には無関係なのでしょうか。

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3. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 11:25

efu

すごい常連さん

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退職金は給与収入とは切り離して考えます。年収には含めません。したがって扶養要件に影響はありません。

退職金は給与収入とは切り離して考えます。年収には含めません。したがって扶養要件に影響はありません。

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4. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 13:31

おはつ

編集

ご教示ありがとうございます。
安心しました。

(蛇足)
昔話ですが、退職金については、所得税の関係はその場限りで、一括天引きされた後は金輪際関係ない、と思っていました(今でも、ある意味正解かと)。
ところが、配偶者特別控除の場合の所得制限には算入するだとか、もうなくなりましたが、所得税の定率減税にあたって、退職金の枠も使えるだとか、まったくもって臍を噛んだものです。半可通とは恐ろしいもんですねぇ。

ご教示ありがとうございます。
安心しました。

(蛇足)
昔話ですが、退職金については、所得税の関係はその場限りで、一括天引きされた後は金輪際関係ない、と思っていました(今でも、ある意味正解かと)。
ところが、配偶者特別控除の場合の所得制限には算入するだとか、もうなくなりましたが、所得税の定率減税にあたって、退職金の枠も使えるだとか、まったくもって臍を噛んだものです。半可通とは恐ろしいもんですねぇ。

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5. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 23:40

karz

すごい常連さん

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こんばんは

退職所得の金額の求め方
(1)退職金
(2)退職所得控除額(原則、勤務年数×40万)
(3){(1)−(2)}×1/2=退職所得

退職所得の金額は、合計所得金額を構成します。退職所得が生じるぐらい退職金を貰える人は、少ないと思いますが・・・。

こんばんは

退職所得の金額の求め方
(1)退職金
(2)退職所得控除額(原則、勤務年数×40万)
(3){(1)−(2)}×1/2=退職所得

退職所得の金額は、合計所得金額を構成します。退職所得が生じるぐらい退職金を貰える人は、少ないと思いますが・・・。

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6. Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/06 07:19

おはつ

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karzさん、ご教示ありがとうございます。

ちなみに、「合計所得金額」って、田舎に住む親の国民健康保険税を計算するときに聞いた数字のような気がします。

karzさん、ご教示ありがとうございます。

ちなみに、「合計所得金額」って、田舎に住む親の国民健康保険税を計算するときに聞いた数字のような気がします。

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