•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

短期間雇用の雇用保険について

質問 回答受付中

短期間雇用の雇用保険について

2010/02/24 11:54

hizumi

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもここを見て勉強させてもらっています。
最近気になる事例ができたので、質問させてください。

今月入社した方が、2日働いてすぐに辞めてしまいました。
雇用契約書は今年の3月末までの雇用で、その後1年ごとの更新と言う形だったんですが、この場合雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか。

資格取得届を出そうと思っていた矢先のことだったので、手続きはまだ行っていないのですが、一度取得届をだして喪失届けを出したほうがよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

いつもここを見て勉強させてもらっています。
最近気になる事例ができたので、質問させてください。

今月入社した方が、2日働いてすぐに辞めてしまいました。
雇用契約書は今年の3月末までの雇用で、その後1年ごとの更新と言う形だったんですが、この場合雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか。

資格取得届を出そうと思っていた矢先のことだったので、手続きはまだ行っていないのですが、一度取得届をだして喪失届けを出したほうがよろしいのでしょうか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 短期間雇用の雇用保険について

2010/02/24 16:55

さーしゃ

すごい常連さん

編集

hizumiさんこんにちは。

>2日働いてすぐに辞めてしまいました。

すごいですね(^^;
お尋ねの件は、雇用契約書に更新規定があるのであれば、雇用保険の適用基準の「(2)6か月以上の雇用見込みがあること」を満たします。

参考↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf

且つ、「(1)1週間の所定労働時間が20時間以上」と言う条件をクリアしているなら、hizumiさんの仰るように取得届を提出後、喪失届を、と言う流れになるかと。。
ただ、2日しか働いてない人に対しての雇用保険って、なんだかなぁと言う感じがありますが。

雇用保険は日割りという概念はなく支払う賃金に対して発生するので、細かい事はhizumiさんの会社からその方に支払われた(これから支払う?)給与をベースに計算すれば良いかと思います。


ご参考までに。
ハローワークに問い合わせちゃうのが早いかも。。と言う、丸投げですが確実なスジも是非ご活用くださいませ<(_ _)>

hizumiさんこんにちは。

>2日働いてすぐに辞めてしまいました。

すごいですね(^^;
お尋ねの件は、雇用契約書に更新規定があるのであれば、雇用保険の適用基準の「(2)6か月以上の雇用見込みがあること」を満たします。

参考↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf

且つ、「(1)1週間の所定労働時間が20時間以上」と言う条件をクリアしているなら、hizumiさんの仰るように取得届を提出後、喪失届を、と言う流れになるかと。。
ただ、2日しか働いてない人に対しての雇用保険って、なんだかなぁと言う感じがありますが。

雇用保険は日割りという概念はなく支払う賃金に対して発生するので、細かい事はhizumiさんの会社からその方に支払われた(これから支払う?)給与をベースに計算すれば良いかと思います。


ご参考までに。
ハローワークに問い合わせちゃうのが早いかも。。と言う、丸投げですが確実なスジも是非ご活用くださいませ<(_ _)>

返信

2. Re: 短期間雇用の雇用保険について

2010/02/24 23:30

efu

すごい常連さん

編集

厳密に言えば入社日で資格取得、退社日で資格喪失の手続きとなるのでしょうが、たった2日でそこまでする必要はないでしょう。

実際資格取得の手続きは入社日の翌月10日までに行なえばいいことになっています(資格取得日はあくまでも入社日です)。ということは、最短で10日、最長で約40日の猶予があります。もしその間に(まだ手続きをしていない間に)辞めてしまうようなことがあれば資格取得の手続きをしなければいいだけのことです。

ただ、その間に給与の支払いがあり雇用保険料を徴収していた場合は問題が発生する可能性がありますので注意してください。また、労災保険はたとえ在籍日数が1日でも会社負担が発生します。

厳密に言えば入社日で資格取得、退社日で資格喪失の手続きとなるのでしょうが、たった2日でそこまでする必要はないでしょう。

実際資格取得の手続きは入社日の翌月10日までに行なえばいいことになっています(資格取得日はあくまでも入社日です)。ということは、最短で10日、最長で約40日の猶予があります。もしその間に(まだ手続きをしていない間に)辞めてしまうようなことがあれば資格取得の手続きをしなければいいだけのことです。

ただ、その間に給与の支払いがあり雇用保険料を徴収していた場合は問題が発生する可能性がありますので注意してください。また、労災保険はたとえ在籍日数が1日でも会社負担が発生します。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています