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交際費でしょうか?

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交際費でしょうか?

2009/09/15 13:13

HAYATO

常連さん

回答数:1

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建設業を営んでいるA社が、元請業者B社から無事故達成報奨金を受領しました。この場合雑収入に計上されると思います。その後、A社はA社の下請会社Cなど数社と安全大会と言う安全施工などに関する会議をA社主催で行いました。その際にA社は各下請会社に一律の金額を安全の為の物品等を購入して頂きたい意味を込めて支給致しました。この場合A社支給の金額は交際費(謝礼)となるのでしょうか?それとも、交際費以外の項目にすることは可能でしょうか?宜しくお願い致します。

建設業を営んでいるA社が、元請業者B社から無事故達成報奨金を受領しました。この場合雑収入に計上されると思います。その後、A社はA社の下請会社Cなど数社と安全大会と言う安全施工などに関する会議をA社主催で行いました。その際にA社は各下請会社に一律の金額を安全の為の物品等を購入して頂きたい意味を込めて支給致しました。この場合A社支給の金額は交際費(謝礼)となるのでしょうか?それとも、交際費以外の項目にすることは可能でしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 交際費でしょうか?

2009/09/16 00:59

karz

すごい常連さん

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参考にしてください。

(交際費等に含まれる費用の例示)
61の4(1)−15 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。

(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。


運動費「等」であっても事業者に対して金銭を交付した場合は、相手方において益金が認識されるため、あえて交際費課税しないことになっています。(代替課税)

「取引関係を結ぶために」と通達で表現されていますが、「新たに」取引関係を結ぶ場合に限定せず、取引の継続を目的とした運動費も該当すると含まれると思いますが、はっきりした答えは、わかりません。

新たに結ぶ場合は、交際費以外で
継続する場合は、交際費とする理由も見つかりません。

参考にしてください。

交際費等に含まれる費用の例示)
61の4(1)−15 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。

(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。


運動費「等」であっても事業者に対して金銭を交付した場合は、相手方において益金が認識されるため、あえて交際費課税しないことになっています。(代替課税)

取引関係を結ぶために」と通達で表現されていますが、「新たに」取引関係を結ぶ場合に限定せず、取引の継続を目的とした運動費も該当すると含まれると思いますが、はっきりした答えは、わかりません。

新たに結ぶ場合は、交際費以外で
継続する場合は、交際費とする理由も見つかりません。

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