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税法改正/交際費5,000円に関して

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税法改正/交際費5,000円に関して

2006/04/27 19:28

おはつ

回答数:2

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お世話になっています
4月から、取引先との飲食が5,000円/一人なら交際費から
除外できますが、
社員同士の飲食ですが、当社では色々なパターンがあって
1・仕事で遅くなって、ちょっと食べて帰ろうか
2・打合せ後に食べて帰る
3・会議の後に食べて帰る
4・親睦が主で食べて帰る
上記金額は、大体3,000円/一人の範囲内です
他社様では、どのような基準を設けたり、どのような
経理処理をしているのでしょうか?
1から4は、交際費になるんでしょうか?
お願い致します
それから、
残業夕食代の基準ってあるのでしょうか?
現金支給ではなくて、食事翌日に出金伝票と領収書で
現金出納係が食事者に現金を渡します。





お世話になっています
4月から、取引先との飲食が5,000円/一人なら交際費から
除外できますが、
社員同士の飲食ですが、当社では色々なパターンがあって
1・仕事で遅くなって、ちょっと食べて帰ろうか
2・打合せ後に食べて帰る
3・会議の後に食べて帰る
4・親睦が主で食べて帰る
上記金額は、大体3,000円/一人の範囲内です
他社様では、どのような基準を設けたり、どのような
経理処理をしているのでしょうか?
1から4は、交際費になるんでしょうか?
お願い致します
それから、
残業夕食代の基準ってあるのでしょうか?
現金支給ではなくて、食事翌日に出金伝票と領収書
現金出納係が食事者に現金を渡します。





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1. Re: 税法改正/交際費5,000円に関して

2006/04/28 10:01

takapon

すごい常連さん

編集

うちの会社でも社員同士の飲食代は取扱が微妙なところがあって、皆さんの会社の取り扱いを教えていただけると助かります。

うちの会社の場合ですが、
1・仕事で遅くなって、ちょっと食べて帰ろうか
については一人1,000円程度であれば残業食代での処理になります。雑費での食事代も一人3,000円くらいまでは認めていましたが、最近は経費削減から意味のない食事代は禁止としています。

2・打合せ後に食べて帰る
3・会議の後に食べて帰る
これについては会議費とすると思いますが、会議録の提出を条件としています。
4・親睦が主で食べて帰る
金額にもよりますが交際費です。交際費伺いを提出させてOKが出たものに限っています。

あとは使用したお店なんかで個別判断といった感じです。

うちの会社でも社員同士の飲食代は取扱が微妙なところがあって、皆さんの会社の取り扱いを教えていただけると助かります。

うちの会社の場合ですが、
1・仕事で遅くなって、ちょっと食べて帰ろうか
については一人1,000円程度であれば残業食代での処理になります。雑費での食事代も一人3,000円くらいまでは認めていましたが、最近は経費削減から意味のない食事代は禁止としています。

2・打合せ後に食べて帰る
3・会議の後に食べて帰る
これについては会議費とすると思いますが、会議録の提出を条件としています。
4・親睦が主で食べて帰る
金額にもよりますが交際費です。交際費伺いを提出させてOKが出たものに限っています。

あとは使用したお店なんかで個別判断といった感じです。

返信

2. Re: 税法改正/交際費5,000円に関して

2006/04/29 22:25

おはつ

編集

ありがとうございます。
改正の交際費5,000円基準によって、今までは何となく
3,000円程度であれば取引先又は同じ会社の社員同士
等関係無しに交際費の判定に使われていた様に思いますが?!
改正により、取引先との食事に限り5,000円基準が適用されて
しかも今後、食事先、目的、取引先名、社員の名前等を
記録として残す必要があります。
で、ですが仕事が遅くなってちょっと食べて帰ろう
(1,000〜3,000円/1人)が厚生費扱いとして認められるん
でしょうか?(社内交際費?給料的な扱い(源泉))
そして、打合せ的な会議の後の食事が会議費(なぜ食べて
帰る必要があるか??)目的として会議の内容を記録しても
、会議が終えれば帰社すればいいのでは?少しは親睦も
あるでしょう。っと税務調査で今後指摘されないでしょうか?
他社様で、以下のケースはどうされているのでしょうか?
会社のお金で”仕事が終わってご苦労様ちょっと
(1,000〜3,000/1人食べて帰ろう”の計上科目は
それとも絶対にどんなケースも自己負担でしょうか?
でないと100%社内交際費でしょうか?

ありがとうございます。
改正の交際費5,000円基準によって、今までは何となく
3,000円程度であれば取引先又は同じ会社の社員同士
等関係無しに交際費の判定に使われていた様に思いますが?!
改正により、取引先との食事に限り5,000円基準が適用されて
しかも今後、食事先、目的、取引先名、社員の名前等を
記録として残す必要があります。
で、ですが仕事が遅くなってちょっと食べて帰ろう
(1,000〜3,000円/1人)が厚生費扱いとして認められるん
でしょうか?(社内交際費?給料的な扱い(源泉))
そして、打合せ的な会議の後の食事が会議費(なぜ食べて
帰る必要があるか??)目的として会議の内容を記録しても
、会議が終えれば帰社すればいいのでは?少しは親睦も
あるでしょう。っと税務調査で今後指摘されないでしょうか?
他社様で、以下のケースはどうされているのでしょうか?
会社のお金で”仕事が終わってご苦労様ちょっと
(1,000〜3,000/1人食べて帰ろう”の計上科目は
それとも絶対にどんなケースも自己負担でしょうか?
でないと100%社内交際費でしょうか?

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