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玄関を階段からスロープへ。30万未満の少額減価償却資産でOK?

質問 回答受付中

玄関を階段からスロープへ。30万未満の少額減価償却資産でOK?

2009/09/04 16:25

kuku

積極参加

回答数:3

編集

会社の玄関を3段の階段にしていたのですが、
高齢のお客様がつまづくという
クレームがありましたので、
スロープをつけて、なだらかな坂の
タイル張りに直しました。
金額は30万には届きません。

建物の資本的支出でも、
30万未満の少額減価償却資産は
可能でしょうか?

当方決算の為困っています(;_;)
どなたか教えてください。

会社の玄関を3段の階段にしていたのですが、
高齢のお客様がつまづくという
クレームがありましたので、
スロープをつけて、なだらかな坂の
タイル張りに直しました。
金額は30万には届きません。

建物の資本的支出でも、
30万未満の少額減価償却資産
可能でしょうか?

当方決算の為困っています(;_;)
どなたか教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 玄関を階段からスロープへ。30万未満の少額減価償却資産でOK?

2009/09/07 23:22

sesuri

おはつ

編集

kukuさん、こんばんは

まず、20万を超えるかどうかが重要です。

【20万未満の場合】
 修繕費の判定基準「少額または周期の短い場合」に該当し、全額修繕費として損金算入できます。(法基通7-8-3)
 (資本的支出かどうかは問題になりません。)

【20万以上の場合】
 ご質問の内容から、ご存知かと思いますが、取得価額が30万円未満であっても、資本的支出は原則として小額減価償却資産と認められません。例外として認められるのは、「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合」となります。(措置法関係通達67の5-3)
 このことから、資本的支出が小額減価償却資産として認められるかどうかの判断は「建物」かどうかではなく、その支出の特性によります。
 では、建物資産である貴社の階段部分をスロープにすることが規模拡張、或いは単独資産になり得る機能付加に当たるかどうかですが・・・個人的には当たらないような気がします。手段を「新しく増やした」のではなく、「改良した」になると思いますので。

20万以上の場合のこの判断は修繕費・資本的支出の区分以上に難しいと思いますので、税理士等に確認するのが確実だと思います。

以上、参考になれば幸いです。

kukuさん、こんばんは

まず、20万を超えるかどうかが重要です。

【20万未満の場合】
 修繕費の判定基準「少額または周期の短い場合」に該当し、全額修繕費として損金算入できます。(法基通7-8-3)
 (資本的支出かどうかは問題になりません。)

【20万以上の場合】
 ご質問の内容から、ご存知かと思いますが、取得価額が30万円未満であっても、資本的支出は原則として小額減価償却資産と認められません。例外として認められるのは、「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合」となります。(措置法関係通達67の5-3)
 このことから、資本的支出が小額減価償却資産として認められるかどうかの判断は「建物」かどうかではなく、その支出の特性によります。
 では、建物資産である貴社の階段部分をスロープにすることが規模拡張、或いは単独資産になり得る機能付加に当たるかどうかですが・・・個人的には当たらないような気がします。手段を「新しく増やした」のではなく、「改良した」になると思いますので。

20万以上の場合のこの判断は修繕費・資本的支出の区分以上に難しいと思いますので、税理士等に確認するのが確実だと思います。

以上、参考になれば幸いです。

返信

2. Re: 玄関を階段からスロープへ。30万未満の少額減価償却資産でOK?

2009/09/12 00:24

kuku

積極参加

編集

sesuriさん返信ありがとうございました。

その後、調べてみたら、
小額減価償却資産と資本的支出で
検索してみたら、通達?がありました。

結果資産計上しました。

sesuriさん返信ありがとうございました。

その後、調べてみたら、
小額減価償却資産と資本的支出で
検索してみたら、通達?がありました。

結果資産計上しました。

返信

3. Re: 玄関を階段からスロープへ。30万未満の少額減価償却資産でOK?

2009/09/13 09:47

reiko3

常連さん

編集

ご質問の真意が今回の支出を費用としたいというお気持ちでしたら、現在、特例措置により30万円未満の償却資産は、全額、支出した年度に損金経理することが認められております。

国税庁の下記をごらんのうえ、ご検討ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm


追記

URL「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」

国税庁の上記URLを漏らしていましたので、追加しました。
解説4に特例措置が適用できる「資本的支出」につき説明があります。
解決済みの問題で、資産とすべきか、わたしには手に余る質問ですが、同種支出の検討材料にと掲げさせていただきました。

追記2 措置法解釈のURLを記載しましたが、うまく表示しないのでカットしました。上記「少額減価・・・資本的支出」にてWEB検索ください。

ご質問の真意が今回の支出を費用としたいというお気持ちでしたら、現在、特例措置により30万円未満の償却資産は、全額、支出した年度に損金経理することが認められております。

国税庁の下記をごらんのうえ、ご検討ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm


追記

URL「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」

国税庁の上記URLを漏らしていましたので、追加しました。
解説4に特例措置が適用できる「資本的支出」につき説明があります。
解決済みの問題で、資産とすべきか、わたしには手に余る質問ですが、同種支出の検討材料にと掲げさせていただきました。

追記2 措置法解釈のURLを記載しましたが、うまく表示しないのでカットしました。上記「少額減価・・・資本的支出」にてWEB検索ください。

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