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固定資産除却損について

質問 回答受付中

固定資産除却損について

2009/05/08 17:47

color

積極参加

回答数:8

編集

当社所有の車両を廃車にした際の仕訳についてお聞きします。

車両の期首未償却残高は21,000円
※償却累計の形はとらず直接法で処理しています。
預託金は5,970円

の場合
1.固定資産除却損21,000/車両運搬具21,000
2・雑損失5,970/預託金5,970

という仕訳でよろしいのでしょうか?
2の仕訳で雑損失にするのか、固定資産除却損にするのか
わからなくなりました。

アドバイス頂けると助かります。よろしくお願いします。

当社所有の車両を廃車にした際の仕訳についてお聞きします。

車両の期首未償却残高は21,000円
※償却累計の形はとらず直接法で処理しています。
預託金は5,970円

の場合
1.固定資産除却損21,000/車両運搬具21,000
2・雑損失5,970/預託金5,970

という仕訳でよろしいのでしょうか?
2の仕訳で雑損失にするのか、固定資産除却損にするのか
わからなくなりました。

アドバイス頂けると助かります。よろしくお願いします。

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1. Re: 固定資産除却損について

2009/05/08 19:59

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

リサイクル料の預託金はお書きの仕訳通り=雑損失(消費税は廃車時=課税取引)です。

下記サイト ご参照下さい。
http://72.14.235.132/search?q=cache:Sbj_d-VM2r8J:123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/kuruma.html+%E2%80%99%E9%A0%90%E8%A8%97%E9%87%91%E3%80%80%E8%BB%8A%E8%BC%8C%E2%80%99&cd=5&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

こんにちは。

リサイクル料の預託金はお書きの仕訳通り=雑損失(消費税は廃車時=課税取引)です。

下記サイト ご参照下さい。
http://72.14.235.132/search?q=cache:Sbj_d-VM2r8J:123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/kuruma.html+%E2%80%99%E9%A0%90%E8%A8%97%E9%87%91%E3%80%80%E8%BB%8A%E8%BC%8C%E2%80%99&cd=5&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

返信

2. Re: 固定資産除却損について

2009/05/08 22:04

reiko3

常連さん

編集

固定資産除却損を
>車両の期首未償却残高は21,000円
※償却累計の形はとらず直接法で処理しています。

とされ、除却損に期首償却残高を計上されておりますが、除却損の額は、除却月の前月の償却残高とするのが一般的なルールと思います。

直説法、間接法は減価償却累計額の表示の違いで、減価償却費の計算は同じと理解しております。
この理解から、除却前月までは償却計算を行い、その償却費は、営業利益(または営業損失)の費用項目とすべきと考えます。

除却損を営業外費用とするか、特別損失とするかの問題もありますが、金額が大きくないし、経常的に発生する費用として営業外費用でよろしいかと思います。

除却車両の減価償却は行わず、全額除却損としても当期純利益(または損失)は同じであるので、わざわざ横から書くことをためらう気持ちもありますが、やはり大切なこととして、一言書き込みをさせていただきます。

固定資産除却損を
>車両の期首未償却残高は21,000円
※償却累計の形はとらず直接法で処理しています。

とされ、除却損に期首償却残高を計上されておりますが、除却損の額は、除却月の前月の償却残高とするのが一般的なルールと思います。

直説法、間接法は減価償却累計額の表示の違いで、減価償却費の計算は同じと理解しております。
この理解から、除却前月までは償却計算を行い、その償却費は、営業利益(または営業損失)の費用項目とすべきと考えます。

除却損を営業外費用とするか、特別損失とするかの問題もありますが、金額が大きくないし、経常的に発生する費用として営業外費用でよろしいかと思います。

除却車両の減価償却は行わず、全額除却損としても当期純利益(または損失)は同じであるので、わざわざ横から書くことをためらう気持ちもありますが、やはり大切なこととして、一言書き込みをさせていただきます。

返信

3. Re: 固定資産除却損について

2009/05/09 01:54

palsol

おはつ

編集

>reiko3さん

>除却損に期首償却残高を計上されておりますが、
>除却損の額は、除却月の前月の償却残高とするのが
>一般的なルールと思います。

そのような一般的なルールがあるとは初めて聞きました。
どのような名称のルールなんでしょうか?
法人税法とか耐用年数省令とか、あるいはそれらの関連法規でしょうか?それとも財務諸表規則とか企業会計原則とかの会計法規の方でしょか。ぜひそのルールとやらを教えていただければと思います。

>reiko3さん

>除却損に期首償却残高を計上されておりますが、
>除却損の額は、除却月の前月の償却残高とするのが
>一般的なルールと思います。

そのような一般的なルールがあるとは初めて聞きました。
どのような名称のルールなんでしょうか?
法人税法とか耐用年数省令とか、あるいはそれらの関連法規でしょうか?それとも財務諸表規則とか企業会計原則とかの会計法規の方でしょか。ぜひそのルールとやらを教えていただければと思います。

返信

4. Re: 固定資産除却損について

2009/05/09 09:30

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

中小企業の場合には税法を基準とした会計処理でおやりになっている会社さんも多いと思います。

そこで、毎月単位での減価償却は行わず、決算時点において年1回(事業年度単位)の減価償却だけというところも多いかと。

palsol さんの会社はそのパターンだと理解して先のレスを付けました。念のため。。

<追記>palsolさん、失礼致しました。
上記最後の文章で質問者様のお名前を間違えて書いてしまいました。
正しくは「colorさんの会社は」でした。 

こんにちは。

中小企業の場合には税法を基準とした会計処理でおやりになっている会社さんも多いと思います。

そこで、毎月単位での減価償却は行わず、決算時点において年1回(事業年度単位)の減価償却だけというところも多いかと。

palsol さんの会社はそのパターンだと理解して先のレスを付けました。念のため。。

<追記>palsolさん、失礼致しました。
上記最後の文章で質問者様のお名前を間違えて書いてしまいました。
正しくは「colorさんの会社は」でした。 

返信

5. Re: 固定資産除却損について

2009/05/09 10:19

reiko3

常連さん

編集

palsolさん
私の理解しているルールを、会計面と税務面でコメントさせていただきます。

会計面:
企業会計原則 貸借対照表原則五の2項(費用配分の原則)
>資産の取得原価は、・・費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

この原則の文言からは、除却の場合の減価償却計算は、いつの時期まで行うのかは、はっきりしません。

ところが、この原則は、ご承知のとおり、連続意見書(企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書)三の「有形固定資産の減価償却について」の「第一 企業会計原則と減価償却」、「第ニ 減価償却と損益計算」に敷衍されております。

特に、第ニの後半部分では、
>各事業年度に配分された減価償却費は、更に原価計算によって製品原価と期間原価とに分類される。製品原価に分類された減価償却費は・・・結局売上原価と期末棚卸資産原価と二分して把握される。このうち売上原価に含まれる部分は、期間原価として処理される減価償却費とともに当期の収益に対応せしめられ・・・」

とあります。

仮に資産を除却した場合、期首償却残高を除却損とするとなると、当期に資産は稼動したにもかかわらず、収益に対応する減価償却費は計上されず、会計原則の「費用配分の原則」に悖ることになります。
法人税は所得税と違い、減価償却は任意償却といわれておりますから、税務面ではあるいはこのような処理も認められる場合があるかもしれませんが、会計原則の立場からは、特に売上原価をもつ会社では、税務面でも問題のある処理といえます。


税務面:

税務面は、以下のような定めとなっております。


>法人税法基本通達7-7-1第7節 除却損失等
第1款 除却損失等の損金算入

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)

ここでの「資産の取り壊し直前の帳簿価額」は、直前まで減価償却を行なった結果の「帳簿価額」の意に解されます。

例えば、下記URLは、このような考え方の例です。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_5063.html

この考え方は、法人税法施行令(59②)が、期中に取得した資産の償却限度額について、「事業の用に供した日から年度末までの期間に対応する減価償却費をその年度の費用として」認めるとする定めと整合性のとれた定めと理解しております。

ご指摘に的確な返信となったか、自信はありませんが、ご自身でもお調べいただき、さらにご意見等いただければありがたいと思います。

palsolさん
私の理解しているルールを、会計面と税務面でコメントさせていただきます。

会計面:
企業会計原則 貸借対照表原則五の2項(費用配分の原則)
>資産の取得原価は、・・費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

この原則の文言からは、除却の場合の減価償却計算は、いつの時期まで行うのかは、はっきりしません。

ところが、この原則は、ご承知のとおり、連続意見書(企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書)三の「有形固定資産の減価償却について」の「第一 企業会計原則と減価償却」、「第ニ 減価償却と損益計算」に敷衍されております。

特に、第ニの後半部分では、
>各事業年度に配分された減価償却費は、更に原価計算によって製品原価と期間原価とに分類される。製品原価に分類された減価償却費は・・・結局売上原価と期末棚卸資産原価と二分して把握される。このうち売上原価に含まれる部分は、期間原価として処理される減価償却費とともに当期の収益に対応せしめられ・・・」

とあります。

仮に資産を除却した場合、期首償却残高を除却損とするとなると、当期に資産は稼動したにもかかわらず、収益に対応する減価償却費は計上されず、会計原則の「費用配分の原則」に悖ることになります。
法人税所得税と違い、減価償却は任意償却といわれておりますから、税務面ではあるいはこのような処理も認められる場合があるかもしれませんが、会計原則の立場からは、特に売上原価をもつ会社では、税務面でも問題のある処理といえます。


税務面:

税務面は、以下のような定めとなっております。


法人税法基本通達7-7-1第7節 除却損失等
第1款 除却損失等の損金算入

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)

ここでの「資産の取り壊し直前の帳簿価額」は、直前まで減価償却を行なった結果の「帳簿価額」の意に解されます。

例えば、下記URLは、このような考え方の例です。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_5063.html

この考え方は、法人税法施行令(59②)が、期中に取得した資産の償却限度額について、「事業の用に供した日から年度末までの期間に対応する減価償却費をその年度の費用として」認めるとする定めと整合性のとれた定めと理解しております。

ご指摘に的確な返信となったか、自信はありませんが、ご自身でもお調べいただき、さらにご意見等いただければありがたいと思います。

返信

6. Re: 固定資産除却損について

2009/05/09 12:32

palsol

おはつ

編集

>reiko3さん

町の中小零細企業から監査対象になる大企業に至るまで、減価償却費はどのような基準で計上しているのか。おおむね税法基準で計上しているのなら、税法基準による減価償却費の計上の原則とはどのようなものか。そして、どのような例外的計上が認められているのか。何が原則で何が例外なのか。人様に助言するならもう少し勉強してからにした方がよろしいかと思いますよ。

>reiko3さん

町の中小零細企業から監査対象になる大企業に至るまで、減価償却費はどのような基準で計上しているのか。おおむね税法基準で計上しているのなら、税法基準による減価償却費の計上の原則とはどのようなものか。そして、どのような例外的計上が認められているのか。何が原則で何が例外なのか。人様に助言するならもう少し勉強してからにした方がよろしいかと思いますよ。

返信

7. Re: 固定資産除却損について

2009/05/10 00:28

reiko3

常連さん

編集

>palsolさんへ

ご忠告感謝します。
世も更けましたので、後日で結構ですから、
模範解答を切に希望いたします。 good night!

>palsolさんへ

ご忠告感謝します。
世も更けましたので、後日で結構ですから、
模範解答を切に希望いたします。 good night!

返信

8. Re: 固定資産除却損について

2009/05/12 14:34

color

積極参加

編集

皆様アドバイスありがとうございました。
お礼が遅れまして申し訳ありません。

nova様
雑損失で課税所得ですね。うっかりするところでした。

reiko3様、reiko3様
当社はnovaさんのご指摘の通り年1回の減価償却で行っています。
どちらの方法が適切なのか、日の浅い私にはわかりませんが、
以前会計士さんに相談した際この方法で行うよう、アドバイスが
ありました。

なかなか身近に相談できる相手がいない状況で、このような掲示板
が存在することはとても心強いと思っています。
ありがとうございました。

皆様アドバイスありがとうございました。
お礼が遅れまして申し訳ありません。

nova様
雑損失で課税所得ですね。うっかりするところでした。

reiko3様、reiko3様
当社はnovaさんのご指摘の通り年1回の減価償却で行っています。
どちらの方法が適切なのか、日の浅い私にはわかりませんが、
以前会計士さんに相談した際この方法で行うよう、アドバイスが
ありました。

なかなか身近に相談できる相手がいない状況で、このような掲示板
が存在することはとても心強いと思っています。
ありがとうございました。

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