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中途死亡の場合の年末調整について

質問 回答受付中

中途死亡の場合の年末調整について

2008/11/26 00:40

green7

おはつ

回答数:7

編集

こんばんは。ご無沙汰しております。 さて、納税者、配偶者、扶養親族が中途死亡の場合の年末調整について、以下の事例において解答を考えてみたのですが、これで正しいでしょうか? 長文となってしまい、大変恐縮ですが、よろしくお願いしますm(__)m


1.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職した場合

夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において所得が38万以下であること


2.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者を扶養した場合

① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること

② 子の年末調整で、配偶者が子の扶養に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること


3.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者が、死亡した夫と子を扶養とする場合

① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること

② 配偶者の年末調整で、子と死亡した夫が扶養・控除対象配偶者に入るには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること


4.配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合

夫は配偶者1,2のうち選択した1人だけを控除対象配偶者とできる。
このとき、
配偶者1を控除対象配偶者とするとき、その人が1-4月において合計所得が38万以下であること
配偶者2を控除対象配偶者とするとき、その人が1-12月において合計所得が38万以下であること


5.夫1が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合

① 夫1の死亡退職時での年末調整で、配偶者が夫1の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-4月において合計所得が38万以下であること

② 夫2の年末調整で、配偶者が夫2の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること


長々と申し訳ございません。大変お手数をおかけしますが、御回答を頂ければ幸いですm(__)m

こんばんは。ご無沙汰しております。 さて、納税者、配偶者、扶養親族が中途死亡の場合の年末調整について、以下の事例において解答を考えてみたのですが、これで正しいでしょうか? 長文となってしまい、大変恐縮ですが、よろしくお願いしますm(__)m


1.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職した場合

夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において所得が38万以下であること


2.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者を扶養した場合

① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること

② 子の年末調整で、配偶者が子の扶養に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること


3.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者が、死亡した夫と子を扶養とする場合

① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること

② 配偶者の年末調整で、子と死亡した夫が扶養・控除対象配偶者に入るには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること


4.配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合

夫は配偶者1,2のうち選択した1人だけを控除対象配偶者とできる。
このとき、
配偶者1を控除対象配偶者とするとき、その人が1-4月において合計所得が38万以下であること
配偶者2を控除対象配偶者とするとき、その人が1-12月において合計所得が38万以下であること


5.夫1が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合

① 夫1の死亡退職時での年末調整で、配偶者が夫1の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-4月において合計所得が38万以下であること

② 夫2の年末調整で、配偶者が夫2の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること


長々と申し訳ございません。大変お手数をおかけしますが、御回答を頂ければ幸いですm(__)m

この質問に回答
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1. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/11/26 17:48

ZELDA

神の領域

編集

お手抜きで申し訳ありませんが、こちら↓が参考になりませんでしょうか。

国税庁:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

実務で行なった事がないので、詳細を突っ込まれるとお答えできないんで申し訳ないです。
詳しい方の回答が付くと良いのですが・・・。

お手抜きで申し訳ありませんが、こちら↓が参考になりませんでしょうか。

国税庁:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

実務で行なった事がないので、詳細を突っ込まれるとお答えできないんで申し訳ないです。
詳しい方の回答が付くと良いのですが・・・。

返信

2. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 00:03

green7

おはつ

編集

ZELDA様、早速のご回答ありがとうございます! 多少難問でしたね、やはり^-^; URLの紹介ありがとうございました。年末調整も準確定申告と考えて、年の中途の扶養異動を考えればよいのでしょうか? 

ZELDA様、早速のご回答ありがとうございます! 多少難問でしたね、やはり^-^; URLの紹介ありがとうございました。年末調整も準確定申告と考えて、年の中途の扶養異動を考えればよいのでしょうか? 

返信

3. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 08:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なかなか複雑な例示が一度に書かれているので、いまいち書き込みにくい(間違っていたらごめんなさいね。)のですが、


例1 夫が年の途中で死亡退職した場合

夫の死亡退職時の年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点の現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。

確定した年間所得は、配偶者や子供の最後の給与(12月の給与)が支給されないとわかりません。
したがって、死亡退職した時点では、見積もり計算によることになります。

もしも万一、配偶者や子供の年間所得が38万円超となり、控除対象配偶者や扶養親族にならない場合には、しかたがないので相続人が準確定申告(それでも違っていたらさらに修正申告)をすることにより、正しく計算しなおします。

死亡退職時に会社で年末調整をし、その計算結果で間違いがなければ特に準確定申告をする必要はありません。(しても年末調整とまったく同じ結果になるのでやる意味がない。)

もちろん、その会社からの給与所得以外の所得(不動産所得など)がある場合には、準確定申告が必要になります。

なかなか複雑な例示が一度に書かれているので、いまいち書き込みにくい(間違っていたらごめんなさいね。)のですが、


例1 夫が年の途中で死亡退職した場合

夫の死亡退職時の年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点の現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。

確定した年間所得は、配偶者や子供の最後の給与(12月の給与)が支給されないとわかりません。
したがって、死亡退職した時点では、見積もり計算によることになります。

もしも万一、配偶者や子供の年間所得が38万円超となり、控除対象配偶者や扶養親族にならない場合には、しかたがないので相続人が準確定申告(それでも違っていたらさらに修正申告)をすることにより、正しく計算しなおします。

死亡退職時に会社で年末調整をし、その計算結果で間違いがなければ特に準確定申告をする必要はありません。(しても年末調整とまったく同じ結果になるのでやる意味がない。)

もちろん、その会社からの給与所得以外の所得(不動産所得など)がある場合には、準確定申告が必要になります。

返信

4. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 08:31

しかしか

さらにすごい常連さん

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例2.
夫が年の途中で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者(子にとっては母親)を扶養した場合

(1)夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者(妻)と子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点での現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。


(2)働いている子の年末調整で、配偶者(母親)が子の扶養に入るには、配偶者(母親)が1-12月において合計所得が38万以下であること。
ただし、先に死亡した夫の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」をやっている場合には、子供の年末調整で母親を「扶養控除」することはできません。

これは、一人の人間について二重に配偶者控除や扶養控除をすることはできないからです。

例2.
夫が年の途中で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者(子にとっては母親)を扶養した場合

(1)夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者(妻)と子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点での現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。


(2)働いている子の年末調整で、配偶者(母親)が子の扶養に入るには、配偶者(母親)が1-12月において合計所得が38万以下であること。
ただし、先に死亡した夫の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」をやっている場合には、子供の年末調整で母親を「扶養控除」することはできません。

これは、一人の人間について二重に配偶者控除や扶養控除をすることはできないからです。

返信

5. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 08:45

しかしか

さらにすごい常連さん

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例3.
夫が年の途中で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者(妻)が、死亡した夫と子を扶養とする場合


(1)夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者(妻)と子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点での現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。


(2)配偶者(妻)の年末調整で、子と死亡した夫が扶養親族・控除対象配偶者になるには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること。

ただし、子供について、先に死亡した夫の年末調整で扶養親族として扶養控除をしている場合には、配偶者の年末調整で再び扶養控除をすることはできません。
これは、一人の人間(子供)について夫と妻で二重に扶養控除をすることはできないからです。

また、死亡した夫の年末調整で妻について配偶者控除や配偶者特別控除をしている場合、妻の年末調整で夫について配偶者控除や配偶者特別控除をすることはできません。

夫婦間でお互いを扶養しているものとして相互に配偶者控除・配偶者特別控除することは認められないからです。

例3.
夫が年の途中で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者(妻)が、死亡した夫と子を扶養とする場合


(1)夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者(妻)と子が夫の控除対象配偶者・扶養親族になるには、それぞれが死亡時点での現況で判断して、年間所得が38万以下であると見積もられること。


(2)配偶者(妻)の年末調整で、子と死亡した夫が扶養親族・控除対象配偶者になるには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること。

ただし、子供について、先に死亡した夫の年末調整で扶養親族として扶養控除をしている場合には、配偶者の年末調整で再び扶養控除をすることはできません。
これは、一人の人間(子供)について夫と妻で二重に扶養控除をすることはできないからです。

また、死亡した夫の年末調整で妻について配偶者控除や配偶者特別控除をしている場合、妻の年末調整で夫について配偶者控除や配偶者特別控除をすることはできません。

夫婦間でお互いを扶養しているものとして相互に配偶者控除・配偶者特別控除することは認められないからです。

返信

6. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 08:55

しかしか

さらにすごい常連さん

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例4.
配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合

今度は夫ではなくて妻が死亡したのですね。
夫が生きていて妻が年の途中で死亡し、そののち夫は再婚したものとします。

夫は生きていますので、夫の年末調整は12月最後の給与の確定をもって12月又は翌年1月に行います。
したがって、死亡した前妻の年間所得も、再婚した後妻の年間所得もほぼ確定しているものとします。

この場合、夫は、死亡した前妻または再婚した後妻のいずれか一人についてのみ配偶者控除・配偶者特別控除をすることになります。

この場合の配偶者(妻)の所得とは、お書きになられているように前妻については当然1月から死亡時点までの所得であり、後妻については生きていますので1月から12月までの所得となります。

例4.
配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合

今度は夫ではなくて妻が死亡したのですね。
夫が生きていて妻が年の途中で死亡し、そののち夫は再婚したものとします。

夫は生きていますので、夫の年末調整は12月最後の給与の確定をもって12月又は翌年1月に行います。
したがって、死亡した前妻の年間所得も、再婚した後妻の年間所得もほぼ確定しているものとします。

この場合、夫は、死亡した前妻または再婚した後妻のいずれか一人についてのみ配偶者控除・配偶者特別控除をすることになります。

この場合の配偶者(妻)の所得とは、お書きになられているように前妻については当然1月から死亡時点までの所得であり、後妻については生きていますので1月から12月までの所得となります。

返信

7. Re: 中途死亡の場合の年末調整について

2008/12/02 08:59

しかしか

さらにすごい常連さん

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例5.
夫1が年の途中で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合

先ほどの例4とまったく同じです。
お書きになられているように、死亡した前夫については1月から死亡時点までの所得で、再婚した後夫については、生きていますので1月から12月までの所得で判断します。


参考になれば幸いです。

例5.
夫1が年の途中で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合

先ほどの例4とまったく同じです。
お書きになられているように、死亡した前夫については1月から死亡時点までの所得で、再婚した後夫については、生きていますので1月から12月までの所得で判断します。


参考になれば幸いです。

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