こんばんは。ご無沙汰しております。 さて、納税者、配偶者、扶養親族が中途死亡の場合の年末調整について、以下の事例において解答を考えてみたのですが、これで正しいでしょうか? 長文となってしまい、大変恐縮ですが、よろしくお願いしますm(__)m
1.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職した場合
夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において所得が38万以下であること
2.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者を扶養した場合
① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること
② 子の年末調整で、配偶者が子の扶養に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること
3.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者が、死亡した夫と子を扶養とする場合
① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること
② 配偶者の年末調整で、子と死亡した夫が扶養・控除対象配偶者に入るには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること
4.配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合
夫は配偶者1,2のうち選択した1人だけを控除対象配偶者とできる。
このとき、
配偶者1を控除対象配偶者とするとき、その人が1-4月において合計所得が38万以下であること
配偶者2を控除対象配偶者とするとき、その人が1-12月において合計所得が38万以下であること
5.夫1が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合
① 夫1の死亡退職時での年末調整で、配偶者が夫1の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-4月において合計所得が38万以下であること
② 夫2の年末調整で、配偶者が夫2の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること
長々と申し訳ございません。大変お手数をおかけしますが、御回答を頂ければ幸いですm(__)m
こんばんは。ご無沙汰しております。 さて、納税者、配偶者、扶養親族が中途死亡の場合の年末調整について、以下の事例において解答を考えてみたのですが、これで正しいでしょうか? 長文となってしまい、大変恐縮ですが、よろしくお願いしますm(__)m
1.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職した場合
夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者とその子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において所得が38万以下であること
2.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている子(夫の扶養親族)が配偶者を扶養した場合
① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること
② 子の年末調整で、配偶者が子の扶養に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること
3.夫が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、その年中に、働いている配偶者が、死亡した夫と子を扶養とする場合
① 夫の死亡退職時での年末調整で、配偶者と子が夫の控除対象配偶者・扶養に入るには、それぞれが1-4月において合計所得が38万以下であること
② 配偶者の年末調整で、子と死亡した夫が扶養・控除対象配偶者に入るには、1-12月において子の合計所得が38万以下であることと、1-4月において夫の合計所得が38万以下であること
4.配偶者1が年の途中(例えば4月)で死亡し、同じ年の7月に、夫が配偶者2と再婚した場合
夫は配偶者1,2のうち選択した1人だけを控除対象配偶者とできる。
このとき、
配偶者1を控除対象配偶者とするとき、その人が1-4月において合計所得が38万以下であること
配偶者2を控除対象配偶者とするとき、その人が1-12月において合計所得が38万以下であること
5.夫1が年の途中(例えば4月)で死亡退職し、同じ年の7月に、配偶者が夫2と再婚した場合
① 夫1の死亡退職時での年末調整で、配偶者が夫1の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-4月において合計所得が38万以下であること
② 夫2の年末調整で、配偶者が夫2の控除対象配偶者に入るには、配偶者が1-12月において合計所得が38万以下であること
長々と申し訳ございません。大変お手数をおかけしますが、御回答を頂ければ幸いですm(__)m