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源泉徴収税額表について

質問 回答受付中

源泉徴収税額表について

2008/11/06 10:37

anmasa

おはつ

回答数:11

編集

お尋ねします。

源泉徴収税額表(月額表)にある甲と乙は
どういう違いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お尋ねします。

源泉徴収税額表(月額表)にある甲と乙は
どういう違いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/06 11:08

ZELDA

神の領域

編集

毎月支払う給与で、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」を使用します。

ちなみに「丙欄」は日雇い等の日ごと又は一週間ごとに支払う給与の場合に使用します。

毎月支払う給与で、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」を使用します。

ちなみに「丙欄」は日雇い等の日ごと又は一週間ごとに支払う給与の場合に使用します。

返信

2. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/06 11:19

anmasa

おはつ

編集

早速のお返事ありがとうございます。

ちょっとややこしいのですが、もう少し教えてください。

平成20年10月まで勤めていた会社(Aとします)
では扶養控除等申告書を出していたため甲で税額計算されていました。
平成20年9月からかけもちで新しい会社(Bとします)
で働き始めました。
10月いっぱいで会社Aは辞めました。
AとBで重なっていた期間が2ケ月あります。
会社Bで働いていた9月と10月は乙で税額計算ですか?
11月からは会社Bは扶養控除申告書を出せば甲で税額計算ですか?
ちなみにAB合計しても年収入は100万以下です。

早速のお返事ありがとうございます。

ちょっとややこしいのですが、もう少し教えてください。

平成20年10月まで勤めていた会社(Aとします)
では扶養控除等申告書を出していたため甲で税額計算されていました。
平成20年9月からかけもちで新しい会社(Bとします)
で働き始めました。
10月いっぱいで会社Aは辞めました。
AとBで重なっていた期間が2ケ月あります。
会社Bで働いていた9月と10月は乙で税額計算ですか?
11月からは会社Bは扶養控除申告書を出せば甲で税額計算ですか?
ちなみにAB合計しても年収入は100万以下です。

返信

3. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/06 16:32

yochi

おはつ

編集

きちんとした方がいいと言われるかもしれませんが
考え方は間違っていないと思うのであえて書きます。

会社によって違うのでなんとも言えませんが。
○○年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までのうんぬんかんぬん、、、って事なので

Aで働いていた期間は甲欄。
Bで働いた9.10分の源泉を乙欄で計算しても
11月に扶養控除申告書とA社の源泉徴収票を提出すれば
年調時に適性な金額に計算されますので
宜しいかと思います。

きちんとした方がいいと言われるかもしれませんが
考え方は間違っていないと思うのであえて書きます。

会社によって違うのでなんとも言えませんが。
○○年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までのうんぬんかんぬん、、、って事なので

Aで働いていた期間は甲欄。
Bで働いた9.10分の源泉を乙欄で計算しても
11月に扶養控除申告書とA社の源泉徴収票を提出すれば
年調時に適性な金額に計算されますので
宜しいかと思います。

返信

4. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/06 18:18

たーちゃんぐ

積極参加

編集

横からすみません。似たケースがあって悩んでいたのですが、
便乗で質問させてください。

>きちんとした方がいいと言われるかもしれませんが
というのは、
かぶっているB社の9月・10月(乙欄)は、厳密に考えると年調に入れられないが、
まあ全額還付だろうし実際にはまとめても大丈夫、という感じなのでしょうか…?
(以前、退職してるし全額還付だから大丈夫、ということで丙欄の前職分を含めて
年末調整したことはあります)

今回のようなケースで、徴収税額があって、被っている期間も含めて年末調整
することで問題がある場合、というのは何か考えられるのでしょうか?
(要するに、退職済みの会社の分と被っている乙欄を年調しちゃっていいのかどうか、
ということを知りたいのです…)

横からすみません。似たケースがあって悩んでいたのですが、
便乗で質問させてください。

>きちんとした方がいいと言われるかもしれませんが
というのは、
かぶっているB社の9月・10月(乙欄)は、厳密に考えると年調に入れられないが、
まあ全額還付だろうし実際にはまとめても大丈夫、という感じなのでしょうか…?
(以前、退職してるし全額還付だから大丈夫、ということで丙欄の前職分を含めて
年末調整したことはあります)

今回のようなケースで、徴収税額があって、被っている期間も含めて年末調整
することで問題がある場合、というのは何か考えられるのでしょうか?
(要するに、退職済みの会社の分と被っている乙欄を年調しちゃっていいのかどうか、
ということを知りたいのです…)

返信

5. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 09:57

yochi

おはつ

編集

本来であれば年末調整をする年(ex:H20年の年末調整)時に
平成H20年の扶養控除申告書とH20年の配偶者控除申告を書いて頂くと思います。

が、面倒という事もあり、H21年の扶養控除申告書と
H20年の配偶者控除申告を書いて貰う事もあるかと思います。
そこら辺を伺ってからの方がいいのかもと思ってあえて一言入れました。。
(どういうやり方をしているか分からずにしかもA社の源泉が発行済みと仮定して書いてしまったので。。)

混乱を招いてしまったらすみません。

年調は、年間の給与総額と徴収税額を集計して
給与所得控除後の金額と課税給与の計算をして、
年税額の計算後、過不足を精算する業務なので
前職分の給与と徴収税額を 前会社から受取った源泉徴収票で確認することになります、(なので解らない場合い計算は保留という事になってしまいます。)

あくまでの退職しているのであれば、前職分の分と現職分を合わせて年末調整をしなければなりません。


混乱を招くような書き方をしてしまって申し訳ありませんでした。。


本来であれば年末調整をする年(ex:H20年の年末調整)時に
平成H20年の扶養控除申告書とH20年の配偶者控除申告を書いて頂くと思います。

が、面倒という事もあり、H21年の扶養控除申告書と
H20年の配偶者控除申告を書いて貰う事もあるかと思います。
そこら辺を伺ってからの方がいいのかもと思ってあえて一言入れました。。
(どういうやり方をしているか分からずにしかもA社の源泉が発行済みと仮定して書いてしまったので。。)

混乱を招いてしまったらすみません。

年調は、年間の給与総額と徴収税額を集計して
給与所得控除後の金額と課税給与の計算をして、
年税額の計算後、過不足を精算する業務なので
前職分の給与と徴収税額を 前会社から受取った源泉徴収票で確認することになります、(なので解らない場合い計算は保留という事になってしまいます。)

あくまでの退職しているのであれば、前職分の分と現職分を合わせて年末調整をしなければなりません。


混乱を招くような書き方をしてしまって申し訳ありませんでした。。


返信

6. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 10:40

たーちゃんぐ

積極参加

編集

わわ、すみません。こちらこそ横から、しかも横道にそれた内容で…。
年末調整のことは別にスレ立てたほうがよかったかもですね。

わたしのほうこそ、そもそもの質問と前提をぶっ飛ばして書いてしまいました。
[B社の9月・10月は乙欄で徴収する]
[B社には11月からH20年の扶養控除申告書を提出して、甲欄で徴収する]
[A社の源泉徴収票(甲欄)がある]
という前提のもとに、年末調整の質問をしてしまいました。

あらためて別で質問しますね。
(もちろんこのスレッドにレスつけていただいても有り難いですが)
yochiさん、そしてanmasaさん、すみません。

わわ、すみません。こちらこそ横から、しかも横道にそれた内容で…。
年末調整のことは別にスレ立てたほうがよかったかもですね。

わたしのほうこそ、そもそもの質問と前提をぶっ飛ばして書いてしまいました。
[B社の9月・10月は乙欄で徴収する]
[B社には11月からH20年の扶養控除申告書を提出して、甲欄で徴収する]
[A社の源泉徴収票(甲欄)がある]
という前提のもとに、年末調整の質問をしてしまいました。

あらためて別で質問しますね。
(もちろんこのスレッドにレスつけていただいても有り難いですが)
yochiさん、そしてanmasaさん、すみません。

返信

7. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 11:40

たーちゃんぐ

積極参加

編集

たびたびすみません。あらためて過去ログを見ていたら、
ズバリではないのですが参考になるものがあったので、やっぱり
こっちにレスつけてみます。

>中途入社者の前職が乙欄適用者の年末調整

B社での年末調整については、
B社で9月・10月を乙欄で徴収していて、11月以降に甲欄になった場合、
B社で年末調整するにあたり、
(1)A社の分(甲欄)を含めて計算しなければならない
(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

…と考えてもいいのでしょうか。ご教示いただけると助かります。

たびたびすみません。あらためて過去ログを見ていたら、
ズバリではないのですが参考になるものがあったので、やっぱり
こっちにレスつけてみます。

>中途入社者の前職が乙欄適用者年末調整

B社での年末調整については、
B社で9月・10月を乙欄で徴収していて、11月以降に甲欄になった場合、
B社で年末調整するにあたり、
(1)A社の分(甲欄)を含めて計算しなければならない
(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

…と考えてもいいのでしょうか。ご教示いただけると助かります。

返信

8. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 15:47

yochi

おはつ

編集

とんでもないです。こちらこそですよ。
良いと思いま〜す。

税務署に源泉を提出する必要の無い額ですし
市区町村に支払報告出しても、特に問題にはされない(はず)と思います。
(私ならやっちゃいます(^^)v)


年調面倒くさいですよね〜。
そんなに自分には戻ってこないし。。。。
(蛇足でした。)

とんでもないです。こちらこそですよ。
良いと思いま〜す。

税務署に源泉を提出する必要の無い額ですし
市区町村に支払報告出しても、特に問題にはされない(はず)と思います。
(私ならやっちゃいます(^^)v)


年調面倒くさいですよね〜。
そんなに自分には戻ってこないし。。。。
(蛇足でした。)

返信

9. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 18:50

かめへん

神の領域

編集

クリックの仕方が悪かったのか、上とダブって投稿されてしまっていましたので、こちらの本文は削除しておきます、失礼しました。

クリックの仕方が悪かったのか、上とダブって投稿されてしまっていましたので、こちらの本文は削除しておきます、失礼しました。

返信

10. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 18:50

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

この部分、正確には、規定されていないので含めるべきではありません、ただ、過去ログのケースでは、含めて計算したとしても、課税上、特に問題はないので、それでやっちゃっても大丈夫でしょう、という感じでした。

しかし、今回のご質問に関しては、所得税法そのものではありませんが、所得税基本通達に次のとおり規定してありますので、結論から言えば、全部含めて年末調整してOK、という事になります。
通達を以下に掲げてみます。

(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190−2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。
(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合  当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。


上記通達の(3)に全て、今回のご質問のケースが集約されています。
分かりやすく解説しますと、B社での年末調整となりますが、「当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等」とは、A社における10月までの甲欄での給与ですね、そして、「自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等」とは、B社における11、12月の甲欄での給与を指し、その後のカッコ書きの「他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。」とは、B社における、9、10月の乙欄での給与を指しますので、結局、全てを合算して年末調整すべき旨が、上記通達の(3)に規定されている事となりますので、今回のご質問の件については、全て合算して年末調整するのが正しい、という事となります。

横から失礼します。

>(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

この部分、正確には、規定されていないので含めるべきではありません、ただ、過去ログのケースでは、含めて計算したとしても、課税上、特に問題はないので、それでやっちゃっても大丈夫でしょう、という感じでした。

しかし、今回のご質問に関しては、所得税法そのものではありませんが、所得税基本通達に次のとおり規定してありますので、結論から言えば、全部含めて年末調整してOK、という事になります。
通達を以下に掲げてみます。

(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190−2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。
(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合  当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。


上記通達の(3)に全て、今回のご質問のケースが集約されています。
分かりやすく解説しますと、B社での年末調整となりますが、「当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等」とは、A社における10月までの甲欄での給与ですね、そして、「自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等」とは、B社における11、12月の甲欄での給与を指し、その後のカッコ書きの「他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。」とは、B社における、9、10月の乙欄での給与を指しますので、結局、全てを合算して年末調整すべき旨が、上記通達の(3)に規定されている事となりますので、今回のご質問の件については、全て合算して年末調整するのが正しい、という事となります。

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11. Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/14 09:30

たーちゃんぐ

積極参加

編集

メンテ等もありお礼遅くなりました。

B社での年末調整では、B社の9月・10月分(乙欄)を含めて計算するのが正しい、
とキッチリ理解できました。根拠も示していただき大変ありがたいです。
まさか、乙欄の分を別にして場合によっては確定申告??などと思って
いたもので…。これで確信を持って処理できます。

kamehenさま、yochiさま、どうもありがとうございました。
anmasaさま、横から引っ張ってしまいすみません。

メンテ等もありお礼遅くなりました。

B社での年末調整では、B社の9月・10月分(乙欄)を含めて計算するのが正しい、
とキッチリ理解できました。根拠も示していただき大変ありがたいです。
まさか、乙欄の分を別にして場合によっては確定申告??などと思って
いたもので…。これで確信を持って処理できます。

kamehenさま、yochiさま、どうもありがとうございました。
anmasaさま、横から引っ張ってしまいすみません。

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