•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

青色専従者(控除)額にできますか?

質問 回答受付中

青色専従者(控除)額にできますか?

2007/12/10 13:56

325732

積極参加

回答数:2

編集

おたすけ張をいつも拝見しています
宜しくお願いします。

個人事業で、青色専従者をしています、19年の1月から6月まで仕事をし、それ以降は身体の調子が悪く、休んでいます。
給料は、6月分(6ヶ月間)もらっています。
確定申告のときに専従者給与額で提出してもよいですか・・

ちなみに青色専従者の働きが、6が月以上と記憶しています。
お願い致します。

おたすけ張をいつも拝見しています
宜しくお願いします。

個人事業で、青色専従者をしています、19年の1月から6月まで仕事をし、それ以降は身体の調子が悪く、休んでいます。
給料は、6月分(6ヶ月間)もらっています。
確定申告のときに専従者給与額で提出してもよいですか・・

ちなみに青色専従者の働きが、6が月以上と記憶しています。
お願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 青色専従者(控除)額にできますか?

2007/12/10 14:07

かめへん

神の領域

編集

白色申告であれば、6ヶ月を超える期間について、専ら従事していなければ認められませんが、青色事業専従者の場合には、次のサイトにある通り、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされていますので、身体の調子が悪くて休んでいた事は、相当の理由に間違いなく該当するものと思いますので、問題なく必要経費にできるものと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm

白色申告であれば、6ヶ月を超える期間について、専ら従事していなければ認められませんが、青色事業専従者の場合には、次のサイトにある通り、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされていますので、身体の調子が悪くて休んでいた事は、相当の理由に間違いなく該当するものと思いますので、問題なく必要経費にできるものと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm

返信

2. Re: 青色専従者(控除)額にできますか?

2007/12/11 08:48

325732

積極参加

編集

kamehenさん!!

いつも解答有難うございます。
必要経費にできるということで、安心しました。

これで引き続き年末調整もできます。
有難うございました。

kamehenさん!!

いつも解答有難うございます。
必要経費にできるということで、安心しました。

これで引き続き年末調整もできます。
有難うございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています