•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

退職後の年調はどのようにすれば?

質問 回答受付中

退職後の年調はどのようにすれば?

2007/11/20 12:39

michiyo

常連さん

回答数:4

編集

19年の3月に退職したのですが(公務員)給与につきましては、自営業をしている夫の会社でも給与をもらっていまして、年末調整は乙欄にて職場でしてもらっていました。
自営業の会社での給与はずっと支給されています。
この場合来年の確定申告で19年3月までの給与と自営業の給与を合算して計算することになるのでしょうか?それとも自営業で甲欄として年調をするのでしょうか?
それから退職金もあるのですが、これについては確定申告等の必要はないのでしょうか?早急に教えて下さい。

19年の3月に退職したのですが(公務員)給与につきましては、自営業をしている夫の会社でも給与をもらっていまして、年末調整乙欄にて職場でしてもらっていました。
自営業の会社での給与はずっと支給されています。
この場合来年の確定申告で19年3月までの給与と自営業の給与を合算して計算することになるのでしょうか?それとも自営業で甲欄として年調をするのでしょうか?
それから退職金もあるのですが、これについては確定申告等の必要はないのでしょうか?早急に教えて下さい。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 退職後の年調はどのようにすれば?

2007/11/20 14:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

現在まで引き続き勤務している会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら、原則としてその会社で年末調整することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf

なお、年末調整に甲欄とか乙欄とかの区別はありません。

退職所得については、正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる場合のみ確定申告の必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

現在まで引き続き勤務している会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら、原則としてその会社で年末調整することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf

なお、年末調整に甲欄とか乙欄とかの区別はありません。

退職所得については、正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる場合のみ確定申告の必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

返信

2. Re: 退職後の年調はどのようにすれば?

2007/11/21 17:42

michiyo

常連さん

編集

ありがとうございます。今日主人がたまたま友人にこの年調のことを話したらしいのですが、友人の話によりますと、退職した職場分の今年の給与については来年の確定申告で自営業の給与といっしょに精算すべきでは?と言われたのだそうです。
それで、自営業では甲欄として自営業のみの年調をするのが正解ではないか?と言われたそうです。たぶん誤りではないかと思うのですが・・・?

ありがとうございます。今日主人がたまたま友人にこの年調のことを話したらしいのですが、友人の話によりますと、退職した職場分の今年の給与については来年の確定申告で自営業の給与といっしょに精算すべきでは?と言われたのだそうです。
それで、自営業では甲欄として自営業のみの年調をするのが正解ではないか?と言われたそうです。たぶん誤りではないかと思うのですが・・・?

返信

3. Re: 退職後の年調はどのようにすれば?

2007/11/22 10:34

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

既にdasrechtさんがお書きになられている通りですが、ちょっと整理してみます。

まず、扶養控除等申告書を提出した会社では、甲欄で源泉徴収され、年末まで在職していれば、その会社で年末調整してもらう事となります。

扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合には、もう一方の会社へは提出できませんので、そちらでは乙欄で源泉徴収され、年末調整も受けられない事となります。

二ヶ所で給与をもらっている場合には、二ヶ所目の給与が20万円を超える場合には、確定申告しなければなりません。
(その際は、改めて1年分の所得税を計算し直す事となりますので、二ヶ所分の給料の源泉徴収票が必要となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ですから、年末調整は乙欄で、という意味が分かりませんが、想像すると、公務員の方は甲欄で源泉徴収されて年末調整され、自営の方は乙欄で源泉徴収され、双方を合わせて確定申告されていたのでは、と思います。

今回、公務員の方を退職された訳ですから、自営業の方に扶養控除等申告書を提出できる状態になりましたので、そちらに提出されれば、そちらで年末調整を受けられる事となります。
もちろん、それは自営の分だけの給与についてです。
そして公務員の方が20万円を超えていれば、いずれにしても確定申告はすべき事となります。
ですから、友人の方が言われている事は、ほぼ正しいものと思います。

それと、ちょっと気になりましたが、自営というのは法人ですよね、もしも個人ならば、かけもちで働いていれば、専従者給与として認められませんので、その分の給料は経費と認められない事となりますので。

横から失礼します。

既にdasrechtさんがお書きになられている通りですが、ちょっと整理してみます。

まず、扶養控除等申告書を提出した会社では、甲欄で源泉徴収され、年末まで在職していれば、その会社で年末調整してもらう事となります。

扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合には、もう一方の会社へは提出できませんので、そちらでは乙欄で源泉徴収され、年末調整も受けられない事となります。

二ヶ所で給与をもらっている場合には、二ヶ所目の給与が20万円を超える場合には、確定申告しなければなりません。
(その際は、改めて1年分の所得税を計算し直す事となりますので、二ヶ所分の給料の源泉徴収票が必要となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ですから、年末調整は乙欄で、という意味が分かりませんが、想像すると、公務員の方は甲欄で源泉徴収されて年末調整され、自営の方は乙欄で源泉徴収され、双方を合わせて確定申告されていたのでは、と思います。

今回、公務員の方を退職された訳ですから、自営業の方に扶養控除等申告書を提出できる状態になりましたので、そちらに提出されれば、そちらで年末調整を受けられる事となります。
もちろん、それは自営の分だけの給与についてです。
そして公務員の方が20万円を超えていれば、いずれにしても確定申告はすべき事となります。
ですから、友人の方が言われている事は、ほぼ正しいものと思います。

それと、ちょっと気になりましたが、自営というのは法人ですよね、もしも個人ならば、かけもちで働いていれば、専従者給与として認められませんので、その分の給料は経費と認められない事となりますので。

返信

4. Re: 退職後の年調はどのようにすれば?

2007/11/23 11:15

michiyo

常連さん

編集

皆さん丁寧に教えて頂きありがとうございました。
助かりました!

皆さん丁寧に教えて頂きありがとうございました。
助かりました!

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています